別居中の配偶者ビザの更新について
日本人の配偶者ビザは同居が原則です。しかし、週1日しか同居をしていない夫婦でも配偶者ビザが認められたケースがあります。これは、現代社会で結婚の多様化を理由にしたからだと言われています。別居していて配偶者ビザを更新する場合、入国管理局に対して事情を詳細に文書で説明する必要があります。配偶者ビザは同居が原則ですが、別居に合理的理由があれば配偶者ビザは認められます。
例えば離婚協議中で別居しているとします。離婚調停や離婚裁判をしている期間は更新は可能です。が、入国管理局にその調停なり裁判なりの証明資料を添付して、詳細を文書で説明する必要があります。更新手続きには身元保証人の身元保証書も必要ですが、配偶者とは不仲のはずで、身元保証書の作成を依頼できないケースがほとんどだと思いますから、配偶者以外の方に依頼をしても大丈夫です。その場合は日本人か永住者が望ましいです。
もし、離婚することが決まっている場合は、「定住者ビザ」への変更申請になります。離婚をして定住者ビザに変更するには要件がありますのでご注意ください。(離婚成立前でも定住者ビザは許可されえます。)
配偶者ビザから定住者ビザへ変更