技能実習生が帰国しないで配偶者ビザに変更する方法【2020年11月版】
弊所にご依頼されるお客様で技能実習ビザから配偶者ビザへ変更したいという方が結構いらっしゃいます。
技能実習ビザは帰国することを前提としたビザなので、ご依頼されるお客様の目的は帰国しないで配偶者ビザに変更してほしいということだと思います。しかし、技能実習ビザから配偶者ビザへ変更するのはかなりハードルが高いです。
今回は技能実習ビザで日本にいる外国人の方が帰国しないで配偶者ビザに変更する方法を解説いたします。この記事を書いているのが2020年11月なので現在の状況を踏まえて解説をします。
㊟以下の内容は今後の状況によって変更になることがありますので、全ての内容を保証するものではありせん。
動画でも記事と同じ内容を解説しています💁♂️
まず、技能実習の制度を簡単に説明すると、技能実習ビザで日本に来た外国人が技能実習期間中に学んだ日本の技能、技術、知識を母国に持ち帰って、母国の発展に貢献してくださいという制度のことです。つまり、技能実習ビザは母国に帰国することを前提としたビザになります。(結婚の手続きは技能実習生であっても可能です。)
技能実習の期間が終わったら帰国して日本で学んだ技能、技術、知識を母国に移転するために一定期間(最低1か月)日本に来ることができません。ですので、技能実習ビザから配偶者ビザへ変更することは原則できず、一旦帰国してから配偶者ビザで呼び寄せるのが原則となります。しかし、「原則」ということは例外もあります。「特別な事情が」あれば母国に帰国しないで日本に居たまま配偶者ビザに変更ができます。
この「特別な事情」というのは主に、日本人と結婚手続きが終わっていて、同居していることが前提となりますが、技能実習生が妊娠をしていたり、子供を出産したりする場合です。このような場合には技能実習ビザから配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。
そしてここからが本題ですが、2020年11月現在技能実習期間を終えた技能実習生が新型コロナウイルスの影響で帰国困難者である場合、一旦帰国せずに配偶者ビザに変更できる可能性があります。
技能実習生を終えた技能実習生が帰国困難者の場合、「特定活動ビザ(6か月)」というものが与えられています。(㊟在留期間は今後の状況によって変更になることがあります。)
この特定活動ビザは帰国できるまで6か月間、技能実習先か他の雇用先で働きます。というものか、働いていた技能実習先を辞めて、日本にいる6か月間は働かずに帰国できるまで待ちますという2種類を選ぶことができます。
技能実習ビザからどちらかの特定活動ビザに変更をした場合、一旦帰国せずに特定活動ビザから配偶者ビザへ変更することができます。
しかし、特定活動ビザを持っている元技能実習生が必ず配偶者ビザに変更できるということではありません。出入国在留管理局に特定活動ビザから配偶者ビザに変更申請をするときに一旦帰国せずに配偶者ビザを申請する経緯、交際から結婚までの経緯、今後の日本での結婚生活の予定等を詳細に文章で説明する必要があります。申請した内容をもとに入管が審査をして許可になれば、一旦帰国せずに配偶者ビザを取得することができます。
以上が技能実習期間を終えた技能実習生が帰国せずに配偶者ビザに変更する方法でした。
(お話しをした内容は今後の状況により、変更になりますので出入国在留管理庁等からの最新の情報を確認してください。)