外国人の連れ子について
現在、「日本人の配偶者等」のビザを持って在留している外国人の中には、日本人と再婚をしたけど母国に残してきた前の配偶者との子供を呼びたいという方が多くいらっしゃいます。前の配偶者戸の子供を日本に呼びたい場合はどうすればよいのでしょうか。
日本に呼びたい子供が未成年で未婚であれば、「定住者」のビザで日本に呼ぶことが可能です。
その場合、それまでの子供の養育に関わる経緯(仕送りはしていたのか、定期的に帰っていたのか等)、外国籍の子供は日本に来た後、学校はどうするのか、また日本人の夫はどのように養育に関わっていくのか(例えば養子にいれるのかどうかなど)、今後どのような計画があるのかを具体的に出入国在留管理局に提示できれば許可になる可能性が上がります。
ポイント
①子供が未成年(20歳未満)であること
②子供が未婚であること
③日本人の配偶者の養子縁組は不要
※20歳以上は定住者で呼べません。また子供の年齢が高くなるほど難易度が高くなります。(18~19歳の場合、日本で何をするのか説明が必要です。)
審査上の注意点
連れ子を日本に呼ぶ場合は、日本側の経済状況(扶養できる十分な資力があるか)が審査されます。
また、連れ子に対する今までの扶養実績も審査されます。例えば、仕送りはしていたのか、定期的に会っていたのか、定期的に会っていない場合、その理由などを文章で説明しなくてはいけません。年齢が高い(18歳以上)と単に家計を助けるために、アルバイトできる年齢になったので日本で仕事をさせたいと考えて呼ぶのではないかと判断されがちです。そのように判断されないように、日本で何をする予定なのか等を文章で説明しなくてはいけません。16~17歳の場合、理由書で教育計画などを説明します。
扶養を受けて生活するという要件がある以上、基本的には、両親と住所は一致していることが前提となります。