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日本人と離婚、死別をした外国人が取るビザについて

日本人と結婚をしていて日本人の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持っていた方が、日本人と離婚や死別した場合、お持ちのビザで日本に住むことができません。定住者ビザへ変更する必要があります。

定住者ビザは日本人の配偶者ビザと同様、就労制限がないので、スーパーやコンビニなどでのレジ打ちや品出し、工場の製造ライン作業といった、いわゆる単純労働が可能です。また、キャバクラ、パブなどの水商売でのお仕事も可能となります。定住者ビザにはいくつか要件がありますので要件を満たしていないと最悪、母国に帰らなくてはいけなくなります。

それでは、日本人と離婚した方が取得する定住者ビザのポイントを解説していきます。

まずは日本人と離婚後、日本人との間に子供がいない場合です。

子供がいない場合

①婚姻期間が3年以上あること

②離婚後、自活能力があること

③日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること

①婚姻期間が3年以上あることについて
3年以上夫婦として一緒に生活をしていることが求められます。もし単身赴任などで別居をしていた期間があったとしても、お互い、定期的に連絡を取っていたり、定期的に会っていたりしていれば大丈夫です。

②離婚後、自活能力があることについて
外国人が離婚後、日本で生活をしていくことができるかということです。資産がある方なら良いのですが、大抵の外国人の方は日本でお仕事をしていかないと生活をしていくことができないと思います。お仕事は正社員でなくてもアルバイトや派遣社員でも構いません。日本でどうやって収入を得て生活をしていくのかを説明するようにしましょう。

③日常生活に不自由しない程度の日本語能力があることについて
2つ目の自活能力があることにもつながりますが、日本で生活をしていくためにはある程度の日本語能力がないと1人で生活をしていくことが難しいはずです。この日本語能力については意思の疎通ができる程度で大丈夫です。日本語能力検定などの資格をもっていることまでは求められません。

次に日本人との間の子供がいる場合のポイントを解説いたします。

子供がいる場合

①外国人が日本人の実子の親権を持っていること

②離婚後、自活能力があること

①外国人が日本人の実子の親権を持っていることについて
最初に解説をした子供がいない場合のポイントでは婚姻期間が3年あること、ということが求められましたが、外国人が日本人の実子の親権を持っている場合は、婚姻期間が3年に満たない場合でも定住者ビザが許可になる可能性があります。

②離婚後、自活能力があることについて
外国人が離婚後、経済的に子供を育てることができるかということです。正社員でなくてもアルバイトや派遣社員でも構いません。とにかく、働いて子供を育てることができることを証明すれば大丈夫です。しかし、離婚後、仕事が見つからなかったり病気になって働くことができなくなり、生活保護を受給することになった場合は、将来的には仕事を見つけて子供を育てていく計画があるということ書面で説明するようにしましょう。

離婚後に定住者ビザに変更して日本に残りたい場合は、なぜ離婚をしたのか、現在の収入の証明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、子供の教育計画等を理由書に合理的に記載して申請をする必要があります。

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