身元保証人とは
(日本人、永住者の)配偶者ビザ、短期滞在ビザ、永住者ビザ、定住者ビザを申請する場合、日本側で身元保証人が必要になります。
身元保証人と聞くと、お金を借りるときなどの「保証人」と一緒のものだと思われる方が多いと思います。
身元保証人の保証内容
☆日本に滞在する上での生活費や宿泊費の負担(滞在費)
☆航空券代の負担(帰国費用)
☆日本の法律を犯さないようにさせる(法令遵守)
ですが、入管法での身元保証人は原則法的責任はありません。経済的な賠償もありません。
入国管理局から滞在費や帰国費用の請求が来ることはありません。
つまり、万が一、ビザ申請人(外国人)が法律を犯しても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。
しかし、犯罪に荷担する目的で意図的に虚偽申請などを行った場合は警察に捕まります。
身元保証人はあくまでも道義的責任( 法令によって強制されるものではないが、守るべき道徳や倫理のこと)しかありません。
ただし、仮にビザ申請人(外国人)が問題を起こした場合、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、次回以降、身元保証人として適格性がないと判断され、身元保証人になれない可能性があります。