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定住者→永住ビザの要件

在留期間が3年または5年を有していること

「現に有している在留資格について」、「最長の在留期間をもって」いることが必要になります。2012年まで配偶者ビザの最長の在期間は3年でしたが、2012年以降、5年の在留期間が最長となりました。しかし、ガイドラインには当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする。」とあるので当面、3年の在留期間が付与されていれば大丈夫です。

定住者ビザを取得してから引き続き5年以上日本に住んでいること

単に日本に住んで5年ではなく、定住者ビザが許可されてから5年です。

「引き続き」の意味
もし1回に3カ月以上日本を出国した場合は居住歴がリセットされます。また、1年のうちに細かい出国が合計で100日以上ある場合も居住歴がリセットされてしまいます。

日本人の配偶者ビザを持っていた外国人が離婚、死別して定住者ビザを取得した場合
「定住者ビザが許可されてから5年」ではなく、「日本人の配偶者ビザ」での在留期間を合わせて引き続き5年とすることができます。

各種税金をちゃんと支払っていること

住民税などの税金、健康保険、国民年金などです。

住民税は直近5年が審査の対象となります。会社員の方は給与から天引きされている方がほとんどだと思います。天引きされている方は大丈夫ですが、自分でコンビニなどに納付書を持って行って支払っている方は未納や納期限にご注意ください。納期限を1日でも過ぎていたり、未納だと不許可になります。納期限を守って支払いをしているかどうかを証明するには、領収書を保管しておくことです。
もし納期限を守っていなかったり未納である場合はいまから5年間支払ったという実績を積んでからでないと不許可になります。

健康保険は直近2年が審査の対象です。会社員の方は給与から社会保険料が天引きされていると思います。会社員ではない方は国民健康保険に加入していると思いますが、国民健康に加入している場合は住民税等の税金の納付と同じように未納や納期限にご注意ください。納期限を1日でも過ぎていたり、未納だと不許可になります。納期限を守って支払いをしているかどうかを証明するには、領収書を保管しておくことです。

年金も直近2年が審査の対象です。会社員の方は給与から税金や保険料と一緒に厚生年金が給与から天引きされているので、未納や納期限については問題ないと思います。会社員以外の方や会社員でも国民年金に加入している方で、自分でコンビニ等に納付書を持って行ってお支払いをしている場合はやはり、未納や納期限にご注意ください。

年収が300万円以上あること

年収に関してはいくら以上あれば大丈夫といった基準は公表されていないのですが、実務上300万円以上あることが望ましいです。定住者ビザの方は直近5年間の年収が審査されます。年収が300万円なくても個々の事情によって判断されますが、やはり永住申請するには年収300万円を基本と考えたほうが良いです。これはボーナスを含めた額面上の額です。技術・人文知識・国際業務ビザの方を例にすると1年目が280万円、2年目が310万円、3年目が320万円、4年目が330万円、5年目が340万円の場合5年間の平均は300万円を超えていますが1年目が300万円に達していないので不許可になる可能性があります。また、扶養している人が1人いる場合、年収300万円+70=370万円、年収があることが望ましいです。2人扶養しているのであれば300+(70×2)=440万円を基準として考えます。
もし、夫婦で収入がある場合(どちらも正社員でどちらかの扶養に入っていない場合)、夫婦の収入を合算して計算することが可能です。
※難民の認定を受けて定住者ビザを取得した場合は年収要件を満たさなくても大丈夫です。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

感染症患者として一類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱など)、二類感染症(ポリオ、結核など)、指定感染症・新感染症の罹患者。麻薬・大麻・覚せい剤等などの中毒者でないことです。

素行が善良であること

法律違反や交通違反をしていませんか?ということです。
犯罪歴は懲役と禁錮の場合は出所してから10年間(執行猶予の場合は5年間)、罰金、拘留、科料であれば支払い終えてから5年間、永住申請できません。
交通違反がある場合、直近5年間の違反歴を見られます。軽微な違反、駐車違反、一時不停止、携帯電話の使用などであれば数回なら問題ありません。しかし免停以上の違反は一定期間、永住申請できません。
また、申請人が未成年の場合、保護観察所の保護観察がつけられていないこと、少年院に送致されていないことが求められます。

身元保証人がいること

永住申請では身元保証人になれる人は、特別永住者、永住者、日本人だけです。
身元保証人は年収300万円以上あることが望ましいです。

身元保証人の保証内容
☆日本に滞在する上での生活費や宿泊費の負担(滞在費)
☆航空券代の負担(帰国費用)
☆日本の法律を犯さないようにさせる(法令遵守)

ですが、入管法での身元保証人は原則法的責任はありません。経済的な賠償もありません。

入国管理局から滞在費や帰国費用の請求が来ることはありません。
つまり、万が一、ビザ申請人(外国人)が法律を犯しても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。
しかし、犯罪に荷担する目的で意図的に虚偽申請などを行った場合は警察に捕まります。

身元保証人はあくまでも道義的責任( 法令によって強制されるものではないが、守るべき道徳や倫理のこと)しかありません。

ただし、仮にビザ申請人(外国人)が問題を起こした場合、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、次回以降、身元保証人として適格性がないと判断され、身元保証人になれない可能性があります。

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