海外からの特定技能1号外国人の受け入れの流れ(外国人用)
目次
STEP1 現地にて技能試験及び日本語試験に合格
<対象者>
・新規入国予定の外国人
<技能試験>
・特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>
・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)
又は日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育 支援協会)など
・新規入国予定の外国人
<技能試験>
・特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>
・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)
又は日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育 支援協会)など
※技能実習2号を修了した外国人は技能試験及び日本語試験は免除
STEP2 現地にて求職活動
<方法>
①求人募集に直接申し込む
②民間の職業紹介事業者による仕事の斡旋
STEP3 就職先(受入れ機関)と雇用契約
<受入れ機関が外国人と雇用契約を結ぶ際に盛り込む事項>
詳しくはこちら
・報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること
・外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること
など
・一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること
・外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること
など
STEP4 就職先(受入れ機関)の事前ガイダンス等の実施
受入れ機関等が実施する事前ガイダンスに参加したり健康診断の受診などを行います。
STEP5 在留資格認定証明書交付申請
受入れ機関が外国人の代理人となって日本の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
STEP6 地方出入国在留管理局が在留資格認定証明書交付
代理申請を行った受入れ機関に在留資格認定証明書が送付されます。
STEP7 在留資格認定証明書を外国人に送付
受入れ機関から海外にいる外国人に国際郵便(EMS)などで在留資格認定証明書が送付されます。
STEP8 送付された在留資格認定証明書を本国の日本国大使館・領事館に提出
送付された在留資格認定証明書を本国の日本国大使館・領事館に提出して査証の審査を受けます。
STEP9 来日
日本国大使館・領事館から査証の許可が出たら、来日できます。日本の空港で在留カードがもらえます。
STEP10 日本で生活するためのガイダンスなどに参加
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等にて住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保
など
STEP11 受入れ機関での稼働開始
いよいよ日本での仕事が始まります。