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簡易帰化の条件


日本国民であった者の子(養子を除く)の場合

居住要件が緩和されます。「引き続き3年以上日本に住所または居所を有すること」
・その他の能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、憲法遵守要件、日本語能力要件は普通帰化と同じです。
普通帰化の条件

日本で生まれた者(在日の方がこのパターンです)の場合

居住要件が緩和されます。「引き続き3年以上」日本に住所または居所を有し、またはその父母(養父母を除く)が日本で生まれたこと
・その他の能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、憲法遵守要件、日本語能力要件は普通帰化と同じです。
普通帰化の条件

10年以上日本に居所を有する者(在日の方がこのパターンです)の場合

一般の外国人の方でこの10年以上日本に居所を有していれば1年の就労経験(通常は3年の就労経験が必要)で足ります。
・その他の能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、憲法遵守要件要件、日本語能力要件は普通帰化と同じです。
普通帰化の条件

日本人の配偶者の場合

居住要件と能力要件が緩和されます。「引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有すること。」 または、「婚姻の日から3年を経過し、かつ、1年以上日本に住所を有する者」つまり、20歳未満でも日本人と結婚していて3年以上日本に住んでる場合、または外国で3年以上結婚生活を送っていて、日本に来て1年以上経てば未成年でも帰化申請ができます。
・その他素行要件、生計要件、喪失要件、憲法遵守要件、日本語能力要件は普通帰化と同じです。 
普通帰化の条件

日本国民の子(養子を除く)の場合

居住要件が緩和され日本に住所を有していればよく、能力要件、生計要件も緩和されます。例えば、両親だけ先に帰化して子供が後で帰化する場合です。
・その他素行要件、喪失要件、憲法遵守要件、日本語能力要件は普通帰化と同じです。 
普通帰化の条件

日本国民の養子で引き続き1年以上住所を有し、かつ、縁組時に本国法により未成年だった者の場合

例えば未成年のときに親の再婚により連れ子として来日し、義理の父または母と養子縁組した場合です。文言から居住要件と能力要件が緩和されていることがわかります。また未成年なので生計要件も緩和されます。
・その他素行要件、喪失要件、憲法遵守要件、日本語能力要件は普通帰化と同じです。 
普通帰化の条件

日本の国籍を失った者(日本に帰化後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者の場合

外国籍になった者が再度日本国籍をとる場合です。文言から居住要件が緩和されているのがわかります。また能力要件と生計要件も緩和されます。
・その他素行要件、喪失要件、憲法遵守要件、日本語能力要件は普通帰化と同じです。 
普通帰化の条件

日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない者の場合

居住要件が緩和されます。「出生の時から3年以上日本に住所を有すること」また、能力要件、生計要件は免除されます。
・その他素行要件、喪失要件、憲法遵守要件、日本語能力要件は普通帰化と同じです。
普通帰化の条件

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