こんにちは。ビザ専門行政書士の市川です。本日は家族滞在ビザを取得するまでのスケジュールをご説明します。
まず、必要書類と申請書を入管に提出したら、審査が始まります。審査期間は約1か月~3か月程です。
必要書類に関しては、入管のホームページに載っていますが、掲載されている書類だけでは個人個人によって状況は違うので不十分です。
審査期間中には入管側からあなたに連絡が来ることがよくあります。この内容はどういうことですか?もっと詳しく説明してくださいとか、これを証明する資料を提出してくださいなどです。
スムーズに申請から交付までしたいのであれば、まずは、専門の行政書士などに相談することをおススメします。
無事「在留資格認定証明書」が交付されたら、交付された「在留資格認定証明書」を海外にいる配偶者や子供にEMSなどで郵送します。
海外にいる配偶者が日本から送られた「在留資格認定証明書」を持って、現地の配偶者の居住地を管轄する日本大使館または日本領事館へいきます。中国などの場合は、代理申請機関へ「在留資格認定証明書」を提出することになります。
そこでビザ(査証)の申請をします。大使館、代理申請機関での申請は、既に日本での審査は終了しているとの扱いで、数日程でビザが発給されます。
しかし、日本で「在留資格認定証明書」の交付がされたからと言って、100%現地でビザがもらえるとは限りません。現地の大使館の審査の中で偽装結婚が疑われたり、結婚が認められないと判断された場合は、ビザが発給されません。
「在留資格認定証明書」には3か月という有効期限がありますので、3カ月以内に日本に来日してください。
来日したら日本の大きな空港(成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港など)で在留カードをもらえます。もらった在留カードの住所地の欄は「未定」と書かれているので、住所地を決めたら14日以内にお住いの市町村役場へ行って、住所地の登録をします。
空港で在留カードがもらえなかった場合は、市区町村役場に住所の届出を行った後、10日ほどで、届け出た住所に簡易書留で在留カードが届きます。
以上が海外にいる配偶者や子供を「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せるときのスケジュールです。