タイ人との国際結婚手続き
日本で先に結婚の手続きをする場合
※在東京タイ王国大使館は原則、短期滞在者には婚姻要件具備証明書を発行していません。
STEP1 在東京タイ王国大使館でタイ人の婚姻要件具備証明書を取得する
おふたり揃って在東京タイ王国大使館に申請をする必要があります。
婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
①戸籍申請書(戸籍申請書は在京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。こちら)
②パスポート原本
③国民身分証明書原本
④タイ住居登録証原本
⑤氏名変更証明書の原本(氏名を変更したことがある場合)
⑥タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。認証を受けてから3ヶ月以内のもの。)
⑦在留カ-ド原本
⑧写真1枚(縦4cm×横3cm)
~離婚歴がある場合~
①「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。認証を受けてから3ヶ月以内のもの。)
②離婚証明書もしくは家族身分証明書(過去に離婚したことがある場合)
③女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後100日以上310日未満の方は妊娠していないことを証明する診断書が必要となります。(診断書は書類申請日の当日もしくは前日に発行されたもの。)
④在留カ-ド原本
⑤写真1枚(縦4cm×横3cm)
①戸籍申請書
②パスポート原本、もしくは運転免許証原本
③戸籍謄本 1 部(外務省の認証済のもの。認証を受けてから 3ヶ月以内のもの。)
④在職証明書
※退職者の場合は、年金手帳原本と年金受給証明書原本(受給額が証明できるもの)
※自営業の方は登記簿謄本原本、営業許可証あるいは納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書と銀行残高証明書(3か月分)
⑤写真1枚(縦4cm×横3cm)
STEP2 日本の市役所で婚姻手続き
※市区町村役場によって必要書類が異なりますので事前に確認することをおススメします。
①婚姻要件具備証明書
※日本語訳必要
②住居登録証
※日本語訳必要
③申述書(宣誓書
※日本語訳必要
④在留カ-ド原本(日本に中長期で在留している場合)
⑤パスポートのコピー
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
STEP3 婚姻事項が記載された戸籍謄本を市役所から取得し、外務省の認証を受ける
市役所に婚姻届を提出したら約1週間ほどで日本人配偶者の戸籍ができます。戸籍にはタイ人配偶者との婚姻事項が記載されています。
この戸籍謄本に外務省の認証をもらいます。(外務省認証について)
STEP4 在東京タイ王国大使館に外務省の認証をもらった戸籍謄本を提出
外務省の認証をもらった戸籍謄本にタイ語翻訳を付けて提出します。在東京タイ王国大使館から、提出した戸籍謄本と翻訳文に在東京タイ王国大使館からの認証をもらいます。