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フィリピンに行かないで結婚手続きをする方法

フィリピン人の方と結婚をする場合、日本側とフィリピン側で結婚手続きをする必要があります。よくフィリピンに行かないと結婚手続きができないと思っている方がいますが、先に日本で結婚手続きを進める方法であればフィリピンに行かないで日本とフィリピンの結婚手続きを完了させる事ができます。

STEP1 フィリピン人の婚姻要件具備証明書を日本にあるフィリピン大使館・領事館で発行してもらう

日本で先に結婚の手続きをする場合、フィリピン人の婚姻要件具備証明書が必要になります。婚姻要件具備証明書はフィリピン人が住んでいる県を管轄するフィリピン大使館・領事館で取得します。
※フィリピン人が短期滞在ビザで来日している場合は日本人が住んでいる県を管轄するフィリピン大使館・領事館で取得をします。
※婚姻要件具備証明書の申請は、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。
フィリピン大使館・領事館の管轄地域ページ

婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類

初婚のフィリピン人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書の申請書
申請書ダウンロード【在東京フィリピン大使館バージョン】
申請書ダウンロード【在名古屋フィリピン領事館バージョン】
申請書ダウンロード【在大阪フィリピン領事館バージョン】

②パスポート 原本+コピー1部

③在留カード 
※中長期在留者の場合必要。短期滞在ビザで来日の場合は不要。

④出生証明書(Certificate of Live Birth)原本+コピー1部
※PSA発行のものでフィリピン外務省の認証(アポスティーユ)があるもの

⑤独身証明書(CENOMAR)原本+コピー1部
※PSA発行のものでフィリピン外務省の認証(アポスティーユ)があるもの
使用目的欄が「結婚」であること

⑥パスポートサイズの証明写真 3枚

~18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方は以下の書類も追加で提出となります。~
両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
※両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証
両親が日本に居住している場合:フィリピン大使館・領事館にて作成
両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書

離婚歴のあるフィリピン人が用意するもの
①パスポート 原本+コピー1部

②在留カード
※中長期在留者の場合必要。短期滞在ビザで来日した場合は不要。

③出生証明書(Certificate of Live Birth)原本+コピー1部
※PSA発行のもので外務省の認証(アポスティーユ)があるもの)

④婚姻記録証明書(Advisory on Marriages)原本+コピー1部
※PSA発行のもので外務省の認証(アポスティーユ)があるもの

⑤結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)原本+コピー1部
※PSA発行のもので外務省の認証(アポスティーユ)があるもの

⑥フィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書 原本+コピー1部
※PSA発行のもので外務省の認証(アポスティーユ)があるもの

⑦日本国内における離婚の記録
a. 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
※戸籍抄本、受理証明書は不可
b. 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書(離婚日の記載があるもの)

⑧パスポートサイズの証明写真 3枚

日本人が用意するもの
①戸籍謄本 原本+コピー1枚 
※戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合は改正原戸籍または除籍謄本
※3か月以内に発行されたもの

②パスポートまた公的な写真付き身分証明書 原本+顔写真のあるページもコピー1部

③パスポート用サイズの証明写真 3枚

婚姻要件具備証明書の申請は事前予約制です。
予約ページ【在東京フィリピン大使館】
予約ページ【在名古屋フィリピン領事館】
※在名古屋フィリピン領事館は電話予約です。
予約ページ【在大阪フィリピン領事館】

STEP2 市区町村役場に婚姻届を提出する

※フィリピン人の婚姻要件具備証明書に加えてフィリピン人の出生証明書(日本語訳付き)の提出が必要な市区町村役場もありますので事前に婚姻届を提出する予定の市区町村役場に問い合わせる事をおすすめします。

フィリピン人が用意するもの
①STEP1で取得した婚姻要件具備証明書

②出生証明書(日本語訳付き) 1枚
※市区町村役場によって提出が必要な所、不要な所があります。

③パスポート

④在留カード
※中長期在留者の場合必要。短期滞在ビザで来日した場合は不要。

⑤住民票 1枚
※中長期在留者の場合+フィリピン人の住所地以外に届出する場合

日本人が用意するもの
①婚姻届

②身分証(運転免許証など)

③戸籍謄本 1枚
※本籍地以外の市区町村役場に提出する場合

④印鑑

STEP3フィリピン大使館・領事館から結婚証明書(Report of Marriage)を発行してもらう

※結婚証明書(Report of Marriage)の申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。申請をしたらフィリピン側でもお2人の結婚手続きが完了したことを証明する結婚証明書(Report of Marriage)がもらえます。

日本人が用意するもの
①記入済み婚姻届申請用紙 1枚
申請書ダウンロード【在東京フィリピン大使館バージョン】
申請書ダウンロード【在名古屋フィリピン領事館バージョン】
申請書ダウンロード【在大阪フィリピン領事館バージョン】

②有効なパスポート原本とその顔写真のあるページのコピー 4枚

婚姻届の記載事項証明書  原本+コピー4部 
※婚姻届を提出してから約2~3か月間は婚姻届を提出した市区町村役場が保管していますが、以降は日本人の本籍地を管轄する地方法務局に保管されます。ですので、本籍地が遠方の場合はなるべく早めに取得するようにしてください。

④戸籍謄本(今回の婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)

⑤婚姻届の遅延届宣誓供述書
※フィリピンへの婚姻届が、日本で結婚してから1年経過している場合提出が必要。日本で結婚してから1年を経過していない場合は不要です。

⑥パスポート用サイズの証明写真 4枚

⑦返信用のレターパックプラス 1枚
※¥520の赤色の方です。郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます。

フィリピン人が用意するもの
①有効なパスポート原本と顔写真のあるページのコピー 4枚

②パスポート用サイズの証明写真 4枚

結婚証明書(Report of Marriage)の申請は事前予約制です。
予約ページ【在東京フィリピン大使館】
予約ページ【在名古屋フィリピン領事館】
※在名古屋フィリピン領事館は電話予約です。
予約ページ【在大阪フィリピン領事館】

日本とフィリピン側で結婚手続きが完了した場合、現在お持ちのビザから配偶者ビザに変更する事ができます。
関連記事
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する方法

さいごに

国際結婚の手続きについてほとんどの方は初めてで、様々な壁にぶつかると思います。中でもフィリピン人との結婚手続きは書類が揃わなかったり、フィリピン大使館・領事館で受け付けてくれなかったりと度々問題が発生するケースがあります。もしあなたがスムーズに結婚手続き、そして、配偶者ビザ取得をお考えであれば専門家に相談する事をおすすめします。

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