ビザの事なら、ビザサポートやまなし【運営:行政書士市川雄資事務所】

ビザサポートやまなし

【運営:行政書士市川雄資事務所】◇全国対応◇

055-242-8874

電話受付時間 : 9:00~19:00 ※土日祝日は080-8051-9284におかけください。

メール、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

HOME

海外で結婚生活をしている夫婦が日本の配偶者ビザを申請する方法

国際結婚をして、日本で外国人の旦那さんや奥さんと一緒に暮らしていく場合、外国人の旦那さんや奥さんは日本人の配偶者等(以下、配偶者ビザ)という在留資格を取得する必要があります。今回は海外で結婚生活をしている夫婦が日本の配偶者ビザを申請する方法をお伝えします。

誰が申請できるの?

外国人の方が既に日本に住んでいる場合は在留資格の変更申請をしますが、日本人が日本にいて、海外に外国人配偶者がいる場合は在留資格認定証明書交付申請という申請を日本の出入国在留管理局(以下、入管)に申請をします。
在留資格の申請ができるのは日本に住んでいる外国人本人です。しかし、在留資格認定証明書交付申請の場合、外国人の方は海外にいるので外国人本人は申請する事ができません。
ですので、この場合は日本にいる日本人の旦那さんや奥さんが外国人の方の代理人となって申請する事になります。申請する人は日本に住んでいないといけません。

私の事務所で意外とご依頼が多いのは、海外にご夫婦で暮らしていて、2人とも海外に居ながら配偶者ビザの申請をしたい。というケースです。
この場合、代理人となる日本人の旦那さんや奥さんが日本にいないので、申請できないのではないかと思われますが、夫婦で海外に住んでいる場合は、日本に住んでいる外国人の親族であれば代理人として申請する事ができます。
つまり…

・日本人の旦那さん、奥さんの父親又は母親
・日本人の旦那さん、奥さんの兄弟姉妹
・日本人の旦那さん、奥さんの祖父又は祖母
・日本人の旦那さん、奥さんの叔父(伯父)又は叔母(伯母)

あたりが代理人として申請する事ができます。(一番多いのは日本人の旦那さん、奥さんの父親又は母親です。)

代理人の収入を証明する書類は必要?

入管に提出する書類として、代理人の収入を証明する書類(年収額が記載された住民税の課税証明書等)を提出します。
しかし、日本人の旦那さん、奥さんの父親や母親が代理人となるケースの場合、既に会社を退職していたり、パートでの雇用で年収が少ないケースがあります。
この場合は、海外に住んでいる夫婦が日本人の旦那さん、奥さんの父親や母親に頼らず、日本で生活を送っていける事を証明する必要があります。例えば日本での勤務先が決まっているのであれば、日本での勤務先との雇用契約書の写し、日本に居ながらでも海外の仕事ができるのであれば、現在の雇用契約書の写しとリモートでも仕事ができる事を説明した文書等を提出する必要があります。もし、勤務先が決まっていないのであれば、日本での仕事はどうするのか、どうやって生活をしていくのか等の説明が必要になります。
また、仕事が決まっておらず、日本で転職活動をするのであれば、預貯金はあった方が良いです。明確な基準はありませんが、仕事が決まるまでの間、生活できるだけの金額は必要になります。

どこに申請をするの?

日本に住んでいる代理人の方の住所を管轄する出入国在留管理局に提出する事になります。
入管の管轄について(入管のHP)
たとえば、東京都にお住まいの方であれば、東京出入国在留管理局が管轄となるので、東京出入国在留管理局(本局)、東京出入国在留管理局立川出張所に申請する事ができます。京都府にお住まいであれば、大阪出入国在留管理局が管轄となるので、大阪出入国在留管理局(本局)、大阪出入国在留管理局大津出張所、大阪出入国在留管理局京都出張所、大阪出入国在留管理局舞鶴港出張所に申請する事ができます。
※2022年3月から配偶者ビザの申請がオンラインでできるようになりました。
オンライン申請について(入管のHP)

結果はいつ、どうやってわかるの?

結果は申請する時に提出した簡易書留に入って、日本に住んでいる代理人のもとに届きます。大体1~3か月で結果がでます。許可であれば、在留資格認定証明書が不許可であれば不交付通知書が入っています。
配偶者ビザが不許可だった場合はこちらの記事をご覧ください。
許可だった場合は、簡易書留に入っている在留資格認定証明書を海外にいる外国人の旦那さんや奥さん宛てに郵送をして、外国人の旦那さんや奥さんが現地の日本大使館、領事館で査証を取得して入国という流れになります。(国によっては直接日本大使館、領事館ではなくて、代理申請機関に査証申請をします。)
日本の空港に到着した際に在留カードがもらえます。(在留資格認定証明書が交付されてから3か月以内に日本に入国しないといけません。)
在留カードがもらえたら最初にすること

さいごに

以上、海外で結婚生活をしている夫婦が日本の配偶者ビザを申請する方法についてでした。配偶者ビザはとても厳しく審査されます。ただでさえ審査に1~3か月かかるのに不許可だった場合、さらに時間がかかってしまいます。不許可にならないためにも配偶者ビザで気になることが少しでもある場合は、一度専門家にご相談することをオススメします。

お客様の声


お客様の声一覧はこちら

無料相談受付中
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
お気軽にお電話ください。
ビザ専門の行政書士が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~19:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
メール、LINEからのお問い合わせは24時間受け付けております。
Return Top
Translate »