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短期滞在ビザ(知人訪問)の範囲について

日本に短期滞在する外国人の方で、本来ノービザで来日できる国の方達(アメリカ、イギリス、韓国等)も2022年9月1日現在、短期滞在ビザを取得しないと来日する事ができません。
2022年6月に来日できる人の範囲が緩和されましたが(参考ページ)、知人訪問で呼べる人の範囲が曖昧でした。短期滞在ビザの審査はブラックボックスで、許可になれば良いのですが、短期滞在ビザが不許可になった場合、不許可理由を教えてくれません。ですので、こちらも手探り状態でしたが、緩和されて以降、弊所にご相談に来た方の事例、不許可になった方の事例をもとに知人訪問で呼べる人の範囲が見えてきましたので記事にします。

短期滞在ビザで来日できる人の範囲について

2022年9月1日現在、短期滞在ビザで来日できる人は以下の方達です。

・短期商用
・親族訪問(3親等以内の親族に限る)
・知人訪問(日本居住者と婚約者・事実婚関係にある方。結婚式又は葬儀に参列する方。病気の知人を訪問する方が該当)
・観光(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
婚約者の範囲について

知人訪問で来日できる人の婚約者というのが曖昧で、どこまでが婚姻者なのか明確には記されていません。
緩和されて以降、知人訪問が許可になったケースから判断をすると
日本での結婚手続きを目的としたもの
である必要があるようです。
今の所、日本での結婚手続きを目的としてる方であれば知人訪問での短期滞在ビザが許可になっています。

逆に不許可になっているケースとして
恋人に会いたい、恋人の親族に挨拶をしたいという目的
だと、不許可になっています。
どうやらまだ、恋人関係では不許可になってしまうようです。

だったら、招へい理由書に結婚手続きするためと記入して、実際は日本で結婚手続きをしないで恋人に会いに行ったり、恋人の親族に挨拶に行くようにすれば良いのではないかと考える方がいらっしゃるかと思いますが、それは虚偽申請となってしまうので恋人に会えないのは心苦しいですが、踏みとどまってください。

ERFSは必要?

2022年9月現在、日本に入国するために、ビザ申請時に入国者健康確認システム「ERFS」の受付済証が必要になります。しかし、短期滞在ビザの親族訪問、知人訪問の場合、ERFSは不要です。(在留資格、日本人の配偶者等、家族滞在の方も不要です。)

さいごに

日本も徐々に水際対策を緩和してきています。2022年9月1日現在、結婚手続きを目的とした恋人しか知人訪問の短期滞在ビザで来日できませんが、1日でも早く、恋人関係の方達も知人訪問で来日できるようになる事を願います。また、本来ノービザで来日できる国の方達が、これまでのように来日できる日常に戻る事を願います。

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