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入管に提出する時に原本を返してもらう方法

入管に書類を提出する時、基本的に原本は返却されません。入管のホームページにも原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。と記載されています。

では、具体的にはどのような方法で返却を申し出れば良いのでしょうか?
今回は原本を返却してほしい場合の方法を解説します。

返却してほしい原本はコピーをする。

返却してほしい原本はコピーをして原本と一緒に提出します。ページが複数枚あるものは全てのページをコピーしてください。

原本還付をお願いします。と書いたポストイットを貼っておく。

入管のホームページには申請時に申し出てください。と記載されていますが、「原本還付をお願いします。」と言葉で言うだけだと審査官の人も忘れて原本を回収してしまう事があります。ですので、返却してほしい原本には原本還付をお願いします。と書いたポストイットを貼っておくことをオススメします。

地方入管であればそのまま窓口に書類を提出。東京入管(本局)に申請する場合は事前にPカウンターに提出。

地方入管に書類を提出する場合は申請窓口にそのまま書類を提出してください。(ポストイットの添付と、返却してほしい書類がある旨を伝える事を忘れないでください。)東京入管(本局)で書類を提出する場合は、2階にあるPカウンターに行って原本とコピーの確認をしてもらいます。審査官の人が原本とコピーが一致している事を確認したら原本確認済というハンコを押してくれます。

原本確認済をもらったら各申請窓口で書類を提出します。(ポストイットの添付と、返却してほしい書類がある旨を伝える事を忘れないでください。)

以上の3つのポイントを抑えておけば返却してほしい原本が返却されます。

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