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入国制限が緩和されました!😊【国際結婚をお考えの方向け】

2022年6月現在、日本は未だ外国人の入国を制限していて、特段の事情がある外国人しか入国できません。しかし、2022年6月3日にこの特段の事情に該当する外国人の制限が緩和されました。

これまでは…

(1)2020年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者

(2)日本人・永住者の配偶者又は子

(3)定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者

(4)教育又は教授の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難になるなどの事情を解消するために入国の必要がある者

(5)医療の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者

関連記事:日本人の配偶者(日本人と結婚している外国人)であればコロナ禍でも入国できます。

でしたが…

2022年6月からは

(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国

(2)日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国

(3)「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者

(4)水際対策強化に係る新たな措置(27)における「4.外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者

(5)親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者・訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者

(6)入国目的に公益性があると認められるとき (※例えば、ワクチン開発の技術者 等)

(7)その他人道上の配慮の必要性がある場合

となりました。
参照:外国人の新規入国制限の見直し(出入国在留管理庁)

この記事をご覧になっている方に関係するのが、親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者・訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者です。
この親族に準ずる関係が認められる者・訪日の必要性があると認められる者には

・日本に住んでいる方の婚約者
・事実婚関係にある方
・結婚式又は葬儀に参列する方(招待状、案内状等の提出が必要です。)
・病気の知人を訪問する方(診断書の提出が必要です。)

が該当します。

㊟短期滞在の招へい理由書の様式が変更となっています。
招へい理由書(新様式)ダウンロード

ですので、これまでは日本で結婚手続きをしようとしても、お相手の方が短期滞在ビザ(知人訪問)で来日できなかったので、外国人側の婚姻要件具備証明書を取得できませんでした。
関連記事:国際結婚手続きから配偶者ビザ申請までの流れ(コロナ禍バージョン)

しかし、今回の緩和によって、コロナ禍前の状態に戻りました。

つまり…

短期滞在ビザ(知人訪問)でお相手の方を呼び寄せる

日本にあるお相手の方の母国の大使館へ行って婚姻要件具備証明書を発行してもらう

市区町村役場に婚姻届を提出

日本にあるお相手の方の母国の大使館に結婚の報告
(報告不要の国の方の場合は市区町村役場への婚姻届で完了)

配偶者ビザ申請
※原則短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請はできません。
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する方法

が可能となりました。

さいごに

これまでは日本人と結婚している外国人しか入国できませんでしたが、日本人と結婚する予定の外国人も入国出来るようになりました。少しずつですが、コロナ禍前の状態に戻ってきています。これまでのように、外国人が入国制限なく来日できることを願います。

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