企業が外国人を雇用するにあたり、注意すべき点
①外国人の経歴と職務内容が関連または一致しているか。
②外国人が何かしらのビザを持っている場合、在留期限は過ぎていないか。
③そもそも外国人は在留カードを持っているか。
④技術・人文知識・国際業務ビザをもっている外国人が転職をする場合、雇用予定先の職務内容と前職の職務内容が同じか
⑤貴社が外国人を雇用できる財務状況か、外国人を雇用する必要があるか
⑥貴社の職業が就労ビザで取得可能か
技術・人文知識・国際業務ビザの場合、こちらのページをご参照ください。
技術・人文知識・国際ビザについて
技能ビザの場合、こちらのページをご参照ください。
技能ビザについて
システムエンジニアなどの理系の職種は「技術・人文知識・国際業務ビザ」の「技術」というカテゴリーになります。言葉が似ているビザで「技能」というビザがあります。これは、外国料理の調理師などが取るビザです。言葉が似ていてややこしいのでご注意ください。
③そもそも外国人は在留カードを持っているか。
日本に在留している外国人は何かしらにビザを持って在留しています。また、必ず「在留カード」を携帯しています。
面接時には必ず「在留カード」とカードに記載されている「在留期限」も確認するようにしてください。このチェックを怠ると「不法就労助長罪」で捕まる可能性がありますのでご注意ください。
前職と貴社の職務内容が同じであれば、「在留資格更新」の手続きになります。しかし職務内容が違う場合の手続きは「在留資格変更」ではなく、「在留資格更新」の手続きになります。この場合、職務内容が同じ場合の審査より審査期間が長くなります。
前職と同じ職務内容の場合は「就労資格証明書」の発行をすることをおすすめします。
外国人を継続・安定的に雇用できるか審査するために入国管理局に1年間の決算報告書を提出します。できたばかりの会社は決算報告書がないため事業計画書を提出します。もし、赤字であっても、これから黒字になることを事業計画書などで証明をすれば大丈夫です。
もし貴社が翻訳・通訳として外国人を雇用する場合、翻訳・通訳の人材を必要とする業務規模であるかなども入国管理局は審査をします。貿易会社で中国人を翻訳・通訳として採用しても、取引先が韓国という場合は不許可になります。
また、貴社で働いている日本人と同じ給料をしはらう必要があります。
ホワイトカラーの職種、営業、マーケティング、広報、不動産などであれば「技術・人文知識・国際業務ビザ」が取得可能です。
美容師、保育士などはそもそも在留資格がないのでたとえ外国人が大学や専門学校で勉強し、資格を持っていたとしても働けません。就労ビザで就ける職業・就けない職業