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技術・人文知識・国際業務ってどんなビザ?取得のためのポイントも解説

技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザの対象となるのが理系と文系のホワイトカラーの職種です。例えば機械系のエンジニア、コンピューター系のシステムエンジニアなど理系の職種が「技・人・国」の「技」のカテゴリーです。この技術に文字が似ているビザで「技能」というコックさんや職人さんなどがとるビザがあるのですが、2つはまったく違うビザなので注意してください。
残りの「人・国」なのですがこれは文系のカテゴリーです。これは職種の幅がけっこう広いです。たとえば営業、経理、人事、マーケティング、貿易、翻訳・通訳、語学、金融などがあります。

技術・人文知識・国際業務ビザを取るためのポイント

①働こうとする会社の職務と大学、短期大学、専門学校での専攻内容の関連性

(日本、海外の)大学や短期大学を卒業している場合、大学で学んだことと、職務内容が関連していれば大丈夫です。
経済学部の人が会社の経理部や財務部または金融関係に就職する場合は専攻と職務内容が関連している場合が多いので許可は取りやすいのですが、最近では学部を聞いただけでは何を学んでいるのかわからない学部が多いです。たとえばグローバル・メディア学部、デジタルコミュニケーション学部などです。そういった方たちの場合は何を専攻していたかがわかる成績証明書などを提出したりします。
専門学校を卒業している場合、専門学校での専攻内容と職務が一致していることが求められます。また海外の大学の場合、日本の大学と違っていたりします。例えば4年制ではなく3年制の大学もあります。そういう場合は大学のカリキュラム、成績証明証、学位授与などから判断します。

②経歴
「技・人・国」では学歴が審査されます。大学、短期大学、専門学校等を卒業している方は大丈夫なのですが高卒、もしくは高校中退など大学などを卒業していない方の場合は「実務経験」で審査されます。実務経験が3年で良い仕事もあれば10年必要の仕事もあります。実務経験を証明するものとして在職証明書などを提出します。もし、前職での在職証明書が取れない場合は実務経験を証明することができないので就労ビザはとれません。
また、「技」では大学、専門学校、短期大学を卒業していなくても法務大臣が告示している資格を持っていれば学歴は関係ありません。
※日本語学校は学歴に含まれないのでご注意ください。

③契約
会社と外国人に雇用契約があること。雇用契約でなくても派遣の場合は派遣契約でも大丈夫です。フリーランスの場合は請負契約でも大丈夫です。契約書を入管に提出します。

④会社の継続・安定性
会社の経営状態が悪ければそもそもなぜ外国人を雇用するのか、雇用しても給料は払えるのかと入管は判断します。会社の経営状態が悪いからと言ってビザがとれないということはありません。事業計画書などで今後黒字になることを説明できれば許可の可能性があります。
会社の継続・安定性を証明するために中小企業などは過去1年分の決算報告書を入管に提出します。新しく作った会社の場合は、決算報告書がないので事業計画書を入管に提出します。

⑤日本人と同じ給料
外国人だからといって他の日本人より給与を低くしてはいけません。

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