配偶者ビザが不許可になる人の特徴
配偶者ビザ申請をご自身で申請すると、一定数、不許可になってしまう方がいます。今回は不許可になってしまう方の特徴を当事務所にご相談に来られた方の実例と共に解説をいたします。
配偶者ビザが不許可になってしまう方の5つの特徴
目次
インターネットの情報を鵜呑みにしてしまう
配偶者ビザを申請する時には交際経緯やおふたりの状況を入管に説明をしなくてはいけないのですが、あなたと同じ状況のカップルはいません。例えば、日本人の収入も配偶者ビザを取得する上での要件になっていますが、インターネットで無職だけど配偶者ビザが取れた。転職活動中だけど配偶者ビザが取れたという記事を目にして、あなたが同じように無職だったり転職活動中で、必要書類だけ揃えても配偶者ビザが許可されるとはかぎりません。許可になった方には無職だけど貯金があったり、すでに就職先が決まっていたり、親から援助をしてもらっていたり等、千差万別のバックボーンがあり、それをちゃんと証明できているからです。
交際の経緯、結婚までの経緯の説明が不十分
出入国在留管理局のホームページをご覧になったり、出入国在留管理局の窓口で提出書類を聞いても、出入国在留管理が公表している提出書類は最低限の提出書類ですので、案内された通りの書類を提出しても、おふたりの状況によっては追加の疎明資料が必要となります。また、提出する質問書の2ページ目に結婚に至った経緯について記入する欄がありますが、おふたりの結婚の経緯を説明するのにこの欄だけでは足りないと思います。不許可になる方はこの欄だけに記入している方が多いです。
今後の結婚生活についての説明が不十分
配偶者ビザの審査要件は大きく分けて2つあります。
2.今後、結婚生活が経済的に安定して送れるか。
今後、結婚生活が経済的に安定して送れるかを審査するために、海外から旦那さんや奥さんを呼び寄せる場合は日本人側の収入を、既に日本に外国人配偶者さんがいる場合は、お仕事をしている方どちらか、または両方の収入が審査されます。日本人側が無職やアルバイトだと収入がちゃんとあることや今後収入を見込めることを説明しないと不許可になります。そして、収入要件で不許可になるケースで一番多いのが、節税対策として所得を低く設定している個人事業主さんや会社を経営されている方です。節税対策として所得を減らしていると、収入がないと判断されるため、不許可となります。
立証資料がない
上記で解説した交際の経緯、結婚までの経緯の説明、今後の結婚生活についての説明について誠実な結婚であること、収入が十分にあること、収入の見込みがあることを立証するのは入管側ではなく、あなた達おふたりにあります。この立証をしないで、不許可になる方が結構いらっしゃいます。
外国人配偶者さんの日本での在留状況がよろしくない
これは既に日本にいる外国人の方と結婚した場合です。具体例を挙げると、外国人の方が留学生で日本語学校、専門学校、大学等の出席率が悪かったり、成績が悪いと、留学ビザを更新できません。そういった方が日本人と結婚をして配偶者ビザの申請をするとこのまま日本に居たいから配偶者ビザを申請するのでは…と入管は疑います。また、留学生の場合、資格外活動許可をもらえば週28時間以内でアルバイトをすることができます。この規定されている時間を超えてアルバイトをしていて、配偶者ビザへの変更申請時にオーバーワークが判明すると不許可になります。ほかにも、住民税を支払っていなかったり、犯罪歴があると、不許可になります。
以上、当事務所にご相談に来られた方の実例をもとに厳選して作成した配偶者ビザが不許可になる方の5つの特徴でした。
他にも交際期間が短かったり、直接会ったことがない等ありますが、誠実な結婚であって、収入も十分にあること、収入の見込みがあることを立証するのははあなた達おふたり側です。
配偶者ビザ申請で少しでも不安がある方は専門家に依頼することをお勧めします。
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