就労ビザの更新
就労ビザの更新は期限満了の3ヶ月前から手続きが可能です。外国人社員のビザ更新は必ず会社でも管理をするようにしましょう。
更新の審査期間は約2週間~1ヶ月前後かかります。
在留資格の更新の手続は、会社の担当者が外国人本人の代わりに申請することはできません。
会社によっては外国人に決算報告書や法定調書合計表を見せたくない場合があります。
行政書士は、本人に代わって更新申請をすることができるので、決算報告書や法定調書合計表を見せたくない場合は行政書士にご依頼ください。
就労ビザの更新手続では、「外国人社員の職務内容が変わっていない+勤務先が変わっていない」ということであれば比較的スムーズに更新許可されます。
職務内容は変わっていないが転職をして勤務先が変わっている場合は更新をする前に在留期限に余裕(4か月以上)がある場合
「就労資格証明書」の発行をすることをおススメします。
就労資格証明書を更新の時に添付すれば勤務先が変わっていてもスムーズに更新許可されます。
就労資格証明書とは
在留期限が残り2~3ヶ月と迫っている場合
転職後に、「在留期間更新許可申請」の手続きをしますが、その際には会社が変わっているため、実質新規取得と同じ審査内容となります。
更新時に最悪 のケースとしては、いきなり不許可もありえます。
現在のビザ(在留資格)は前会社をベースとして許可されているものだからです。
更新許可は、「更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許すことができる」と法的に決められています。
当該外国人社員の在留状況、許可相当性を見て決定されます。