韓国人との国際結婚手続き
韓国人の方は男性、女性ともに18歳で結婚することができます。
結婚の手続きをする際はお互いの国で結婚の手続きをする必要があります。
韓国人との結婚の手続きは、お相手の方が既に日本にいる場合、日本国内で日本側と韓国側の結婚の手続きを完了させることできます。お相手の方が韓国にいらっしゃる場合でも、先に日本で結婚手続きをすると、どちらかが一方の国に行かなくても完了させることができます。しかし、先に韓国で結婚の手続きをする場合は日本人が必要書類を準備して短期滞在で韓国に行く必要があります。
日本で先に結婚手続きをする場合
STEP1 駐日韓国大使館から韓国人の方の結婚手続きに必要な書類を発行してもらう
日本で先に結婚手続きをする場合、外国人の方の婚姻要件具備証明書が必要となりますが、韓国は婚姻要件具備証明書を発行していないため、婚姻要件具備証明書に代わる書類を日本にある韓国大使館から発行してもらいます。※直接窓口に行かずに郵送でも発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書とは?
駐日韓国大使館で発行してもらう書類
STEP2 市町村役場で結婚手続きをする
駐日韓国大使館から発行してもらった①基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書を日本語に翻訳して提出します。
日本人が用意する書類
②戸籍謄本
韓国人が用意する書類
②家族関係証明書(日本語への翻訳が必要)
③婚姻関係証明書(日本語への翻訳が必要)
④パスポート(お相手の方が韓国にいる場合は、コピーに自署したものでも受理してもらえます。)
※各市町村役場によって提出資料が異なり、上記の書類のほかに必要な書類もございますので結婚手続きをする前に市町村役場に提出書類の確認をすることをお勧めします。
STEP3 韓国側に結婚の報告をする
無事に市町村役場で結婚の手続きを終えたら韓国側に結婚をしたことを報告する必要があります。
お相手の方が既に日本にいる場合は駐日韓国大使館に届出をします。※直接窓口に行かずに郵送でも可能です。
お相手の方が既に日本にいる場合の駐日韓国大使館に提出する書類
②婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本又は婚姻受理証明書(韓国語への翻訳必要)(婚姻届を提出した市町村役場で発行してもらえます。)
③家族関係証明書
④婚姻関係証明書
⑤おふたりのパスポート(郵送で届出をする場合はコピー)
※お相手の方が韓国にいる場合はお相手の方の住所地を管轄する市役所で婚姻申告をする必要がありますので、提出書類を市役所にお問い合わせください。
韓国で先に結婚手続きをする場合
STEP1 韓国にある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を発行してもらう
韓国で先に結婚手続きをする場合は日本人の婚姻要件具備証明書が必要となります。
婚姻要件具備証明書とは?
韓国にある日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する際の書類
②韓国人の婚姻関係証明書(日本語翻訳が必要)(3ヶ月以内に取得したもの)
③日本人のパスポート
④韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
⑤申請書一通(窓口にある用紙に記入)
⑥手数料(12,000ウォン)
※ご結婚されるおふたりで申請する必要があります。
※婚姻要件具備証明書は即時発行されます。
STEP2 韓国の市役所で結婚手続きをする
韓国の市役所で婚姻届の提出を行います。
②韓国人の家族関係証明書
③韓国人の住民登録証
④日本人の戸籍謄本
⑤STEP1で取得した日本人の婚姻要件具備証明書(韓国語への翻訳必要)
⑥日本人のパスポート
※市役所によっては提出書類が異なりますので、必ず、事前に婚姻届を提出する市役所にご確認ください。
STEP3 日本側に結婚の報告をする
無事に韓国で結婚の手続きが完了したら結婚が成立して3ヶ月以内に、韓国にある日本大使館または、日本の市町村役場どちらか一方に結婚をしたことを報告する必要があります。
※韓国にある日本大使館に婚姻届出をした場合、日本の戸籍に記載されるまで約1~2ヶ月かかります。
日本側に結婚の報告をする際に提出する書類
② 韓国人の婚姻関係証明書(結婚した日本人が記載がされているもの)(日本語への翻訳必要)
③日本人の印鑑
④本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
※各市町村役場によって提出資料が異なり、上記の書類のほかに必要な書類もございますので結婚手続きをする前に市町村役場に提出書類の確認をすることをお勧めします。