日本で外国人がお仕事をするための就労ビザとは?
外国人が日本でお仕事をするためには就労ビザを持っていないとお仕事をすることができません。また、お仕事によっては働けない職種もあります。
(配偶者ビザ、定住者ビザ、永住ビザ、永住者の配偶者ビザ等の身分に関するビザをお持ちの場合は日本人と同じように就労制限なくお仕事をすることができます。)
この記事では外国人が日本でお仕事をするための就労ビザについて解説をします。
目次
就労ビザの種類
就労ビザとは日本でお仕事をする外国人がそのお仕事をするために持つビザの総称です。
例えば営業、総務、マーケティング、翻訳通訳、エンジニアなどのお仕事をする場合は技術・人文知識・国際業務ビザ。外国料理のコックさん、貴金属加工の職人さん、スポーツ指導者などの場合は技能ビザ。会社の社長さんなら経営・管理ビザを持ってお仕事をすることになります。
図のように就労ビザの中にはいくつか種類がありますが、代表的なのが
技能ビザ
経営・管理ビザ
特定技能ビザ です。
会社が決まっていなくても就労ビザをもらえるの?
これから働く予定の会社や個人事業主などと雇用契約、派遣契約、業務委託契約と言った契約を結んでいないといけません。経営管理ビザの場合は代表取締役や取締役になる会社が存在していないといけません。
就労ビザはどこに申請をすればいいの?
就労ビザは出入国在留管理局に申請をします。出入国在留管理局は各地方にあります。外国人が居住する地域を管轄する出入国在留管理局か会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請をすることになります。海外にいる外国人と雇用契約を結び、呼び寄せる場合は、会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請することになります。外国人が日本にいる場合は、これまでは外国人の所在地を管轄する出入国在留管理局にしか申請できませんでしたが、2021年から会社の所在地を管轄する出入国在留管理局にも申請ができるようになりました。
出入国在留管理庁のページ
就労ビザで副業(アルバイト)をしてもいいの?
基本的には与えられた就労ビザ内のお仕事しかしてはいけませんが、本来の就労ビザのお仕事を妨げない範囲+単純労働、風俗営業業務以外のアルバイトであれば、資格外活動許可をもらえば可能です。
例えば普段、週5日翻訳・通訳の業務でお仕事をしている外国人が休みの日に大学で非常勤講師として週1日アルバイトをする場合は資格外活動許可をもらえば、アルバイトをすることができます。しかし、コンビニやスーパーなどではアルバイトをすることができません。
また、技術・人文知識・国際業務ビザの方がアルバイトをする場合はアルバイト先を決めてからでないと資格外活動許可申請ができなかったり、アルバイト先が変わったら再度、「資格外活動許可」をもらう必要があります。
就労ビザの方が日本でアルバイトをする場合は、以上のような制約がありますが、本来の就労ビザのお仕事以外の活動が就労活動でない場合は資格外活動許可は必要ありません。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの方が休日に日本語学校に通ったり、ボランティアで地域の人に語学を教えたりする報酬が発生しない場合です。また、講演等で謝礼金が支払われる場合は、資格外活動許可は必要ありません。
海外にいる家族を呼んで日本で一緒に暮らせるの?
就労ビザで働いている方が海外にいる家族を日本に呼び寄せて一緒に生活をする場合は、家族滞在ビザを申請することになります。呼べる家族の範囲は旦那さん、奥さん、子供です。家族滞在ビザで親や兄弟を呼ぶことができません。また、特定技能1号ビザの場合、家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。
家族滞在ビザについて詳しくはこちら
さいごに
この記事では就労ビザについて解説をしました。上述の通り、就労ビザの中には技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、特定技能ビザなど様々なお仕事に関するビザがあります。ビザによって取得の条件などが異なりますのでお気を付けください。また、近年の就労ビザの審査は厳しくなってきています。不法就労についても厳しい罰則があります。就労ビザについて少しでも疑問や不安がある場合は専門家にご相談することをオススメします。