ビザの事なら、ビザサポートやまなし【運営:行政書士市川雄資事務所】

ビザサポートやまなし

【運営:行政書士市川雄資事務所】◇全国対応◇

055-242-8874

電話受付時間 : 9:00~18:00 ※土日祝日は080-8051-9284におかけください。

メール、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

家族滞在ビザとは【動画内容の書き出し】

はい。ビザ専門行政書士の市川です。本日は「家族滞在ビザ」について説明したいと思います。

家族滞在ビザとは日本にいる外国人が海外にいる奥さんや旦那さん、そしてお子さんを呼んで一緒に暮らしたい、というときに取るビザです。

日本にいる外国人が全員、家族滞在ビザで奥さん、旦那さん、子供を呼べるというわけではありません。日本でお仕事をするためのビザ(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」「企業内転勤」「高度専門職」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「興行」「文化活動「特定技能2号」です。)と「留学ビザ」で在留している外国人が家族滞在ビザで家族を呼ぶことができます。

呼べる家族の範囲は奥さん、旦那さん、お子さんだけです。親や兄弟は家族滞在ビザで呼ぶことはできません。

さらに呼べる子供の範囲としては結婚相手との子ども、結婚相手との子どもではないけど正式に親子関係があると認められた子ども(認知された子ども)、そして普通養子と特別養子が含まれます。
家族滞在ビザは日本にいる外国人に生活の面倒をみてもらうことを前提としているビザなので、子供が日本の成人年齢に近いと、「働きにくるのではないか」と怪しまれて、不許可となってしまう可能性があります。

家族滞在ビザは日本で働いている外国人や留学ビザで学校に通っている外国人が奥さんや旦那さん、子どもの生活の面倒をみてあげることを前提としたビザなので日本にいる外国人に収入や貯金があることが求められます。留学ビザで学校に通っている外国人は、資格外活動許可を取って、週28時間以内でしか働けないのでどうやって奥さんや子供の生活費を支払って生活していくのかということの説明が必要となります。またお仕事をしている外国人でも奥さんや子どもと暮らした場合の生活費がお給料だけでは足りないと判断されると家族滞在ビザは不許可になりますので、家賃がいくらいくらで、毎月の生活費がこのくらいあって、毎月の収入はいくらいくらあって、貯金もこのくらいあるので奥さんや子どもを日本に呼んでも生活をしていくことができます。という様なことを文章で説明するようにしましょう。また家族滞在ビザが取れると、資格外活動許可を取って、週28時間以内の範囲でアルバイトをすることができます。(キャバクラ、パブ、風俗、法律に違反するお仕事はできません。)このアルバイトでのお給料は家族としての収入にできるので、ご自身のお給料だけでは養えない場合は奥さんや旦那さんがアルバイトをするのでその収入もありますよ。ということを入管文章で説明するようにしましょう。

以上が「家族滞在ビザ」についての説明でした。最後までご視聴ありがとうございました。

無料相談受付中
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~18:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
メール、LINEからのお問い合わせは24時間受け付けております。
Return Top
Translate »