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こんにちは。ビザ専門行政書士の市川です。本日は「家族滞在ビザ」について説明したいと思います。

家族滞在ビザはあなたが日本に在留していて、本国にいる配偶者や子供を呼んで一緒に暮らしたい、というときに取るビザです。

呼べる家族の範囲は配偶者と子供だけです。親や兄弟は家族滞在ビザで呼ぶことはできません。
さらに呼べる子供の範囲としては配偶者との子供、配偶者との子供ではないけど認知された子供、そして普通養子と特別養子が含まれます。

日本にいる外国人が全員、家族滞在ビザで配偶者、子供を呼べるというわけではありません。日本で「就労ビザ」(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、経営管理、など)と「留学ビザ」で在留している外国人が家族滞在ビザで家族を呼ぶことができます。

家族滞在ビザは日本にいる外国人に養ってもらうことを前提としたビザなので日本にいる外国人はちゃんと収入があることが求められます。就労ビザで在留している外国人は収入面は大丈夫だと思いますが「留学ビザ」で在留している場合は、資格外活動許可を取って、週28時間以内でしか働けないので貯金や第三者(親など)の支援があることが求められます。

また、家族滞在ビザは日本にいる外国人に養ってもらうビザなので、正社員などで働くことはできません。
資格外活動許可を取って、週28時間以内でしたらアルバイトをすることができます。

家族滞在ビザで来日しようとする場合、子供が20歳近くで働ける年齢だと、「働きにくるのではないか」と怪しまれて、不許可となってしまう可能性があります。なぜなら、家族滞在ビザは日本にいる外国人に養ってもらうことを前提としているビザだからです。
働くために日本にくるのなら、「就労ビザ」で来てください。ということになるのです。

以上が「家族滞在ビザ」の簡単な説明でした。

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