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配偶者ビザが不許可になる理由

入管はどこを見て審査しているの?

配偶者ビザをご自身で申請すると一定の割合で不許可になる方がいます。入管は配偶者ビザの審査をする際、どこを見て審査しているのでしょうか。今回は入管側が配偶者ビザを審査するときの審査ポイントをご説明します。

海外から配偶者を呼ぶ場合
①お互いの国で結婚の手続きが終わっていること
配偶者ビザを申請する際に、婚姻届を提出した後の日本の戸籍謄本(外国人配偶者の名前が載っているもの)と、外国人配偶者の国から発行された結婚証明書(台湾、韓国などは戸籍謄本)を入管に提出しなくてはいけません。結婚の手続き方法は国によって様々ですが必ず、お互いの国で二人が結婚していることを登録しなくてはいけません。しかし、中国やイギリスなどの場合、先にどちらかの国で結婚の手続きをすると片方の国で手続きをしなくても両国で結婚したこととなります。

②偽装結婚ではないこと
お互いの国で結婚の手続きを済ませたからと言って許可になるわけではありません。「永続的な精神的及び肉体的結合を目的とした婚姻」でなくてはいけません。つまり、お互いが愛し合い、一生、協力し合って結婚生活を送っていくということです。そのためにはお互いが真摯にお付き合いをして結婚に至ったこと、一緒に暮らしていくことを証明する必要があります。しかし、最近では別居婚や単身赴任といった結婚状態も増えています。お互いが同居しない場合は入管に別居の経緯や必要性を説明しなくてはいけません。また、お2人の年齢差が離れていると介護目的での結婚と判断されたり、お付き合いの期間が極端に短いと偽装結婚を疑われます。

偽装結婚が疑われる主な例
以下に当てはまる場合は正当な結婚であることを立証する必要があります。

・夫婦の年齢差が大きい(20歳以上)

・結婚紹介所のお見合いによる結婚

・出会い系サイト、マッチングアプリでの出会い
※このような出会いだからと言って審査が厳しくなることではありません。真摯にお付き合いしていたことを証明すれば許可され得ます。

・キャバクラ、パブなどでの出会い

・日本人の配偶者または外国人が過去に国際結婚をし離婚歴が複数ある

・交際期間がかなり短い

・交際期間を証明できる写真、LINEなどの記録がない

・お互いのご両親に会っていない

・遠距離で出会った回数が極端に少ない

・不倫での交際

③安定的・継続的に夫婦で生活できること
夫婦として日本で生活してくためには、収入がある程度なくてはいけません。収入に関しての基準はありませんが、日本人配偶者の収入が200万円以下だと不許可の可能性が高いです。

・日本人配偶者がアルバイトや派遣社員の場合
アルバイトで年収200万円以上を稼ぐのは大変です。アルバイトや派遣社員で年収が低い場合は親が経済的支援をしてくれることを証明すれば許可の可能性があります。

・日本人配偶者が会社経営者や個人事業主の場合
税金対策のために役員報酬を低く設定している方がいますが、経済的基盤がないとして不許可になります。株式会社を経営しているのであれば、株主総会を開いて役員報酬を上げることで許可の可能性があります。決算期前の場合は臨時株主総会を開いて役員報酬を上げる必要があります。

・日本人配偶者が主婦や主夫の場合
外国人配偶者が働けれることを証明できれば許可の可能性はあります。

④外国人配偶者に身元保証人がいること
配偶者ビザを申請する際に、外国人配偶者に身元保証人身元保証人とはがいることが求められます。この身元保証人は基本的には日本人配偶者がなりますが、収入が低かったりする場合は、日本人配偶者に加え親族がなったりします。身元保証人は一人だけでなく複数人なることができます。

現在のビザから配偶者ビザに変更する場合
基本的には上記の海外から配偶者を呼ぶ場合と同じです。上記に加え、日本に住む外国人が税金をしっかり支払っていたり、犯罪を犯してないかといった在留状況の適正性が審査に加わります。

配偶者ビザを更新する場合
税金をしっかり支払っているか、犯罪を犯していないかといった在留状況の他に、別居はしていないか、お2人が婚姻生活を送っていけるほどの収入はあるのか等、お2人の婚姻状況が審査されます。

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