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フィリピン人との国際結婚手続き

フィリピン人は男性、女性ともに18歳で結婚ができます。

フィリピン人と結婚してフィリピン人が日本に住むためには配偶者ビザを取得しなくてはいけません。配偶者ビザを取得するためにはフィリピン人と結婚していることが載っている日本人配偶者の戸籍謄本とフィリピンの婚姻証明書を入管に提出します。そのためには日本とフィリピンの両方で結婚の手続きをしなくてはいけません。一方の国で結婚の手続きををしたからといって、もう片方の国で手続きをしなければ、配偶者ビザを取得することができません。

日本で先に結婚の手続きをする場合、フィリピン人の婚姻要件具備証明書が必要になります。婚姻要件具備証明書は駐日フィリピン大使館で発行されるのですが、取得できるのが日本に中長期の在留資格を持って居住している方にのみに発行していました。しかし2019年9月現在、短期滞在で来日しているフィリピン人にも婚姻要件具備証明書を発行しているので、先に日本で結婚手続きをしたほうがスムーズです。
※大使館の運用方法は変わりやすいので、事前に電話等で確認する事をおススメします。

日本で先に結婚の手続きをする場合

※申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。
※フィリピンから出生証明書を取得する際は婚姻要件具備証明書を申請する時用と市役所に提出する用の合計2部取得してください。

STEP1 フィリピン人の婚姻要件具備証明書を日本にあるフィリピン大使館・領事館で発行してもらう

日本で先に結婚の手続きをする場合、フィリピン人の婚姻要件具備証明書が必要になります。婚姻要件具備証明書はフィリピン人が住んでいる県を管轄するフィリピン大使館・領事館で取得します。
※フィリピン人が短期滞在ビザで来日している場合は日本人が住んでいる県を管轄するフィリピン大使館・領事館で取得をします。
※婚姻要件具備証明書の申請は、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。
フィリピン大使館・領事館の管轄地域ページ

婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類

初婚のフィリピン人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書の申請書
申請書ダウンロード【在東京フィリピン大使館バージョン】
申請書ダウンロード【在名古屋フィリピン領事館バージョン】
申請書ダウンロード【在大阪フィリピン領事館バージョン】

②パスポート 原本+コピー1部

③在留カード 
※中長期在留者の場合必要。短期滞在ビザで来日の場合は不要。

④出生証明書(Certificate of Live Birth)原本+コピー1部
※PSA発行のものでフィリピン外務省の認証(アポスティーユ)があるもの

⑤独身証明書(CENOMAR)原本+コピー1部
※PSA発行のものでフィリピン外務省の認証(アポスティーユ)があるもの
使用目的欄が「結婚」であること

⑥パスポートサイズの証明写真 3枚

~18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方は以下の書類も追加で提出となります。~
両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
※両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証
両親が日本に居住している場合:フィリピン大使館・領事館にて作成
両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書

離婚歴のあるフィリピン人が用意するもの
①パスポート 原本+コピー1部

②在留カード
※中長期在留者の場合必要。短期滞在ビザで来日した場合は不要。

③出生証明書(Certificate of Live Birth)原本+コピー1部
※PSA発行のもので外務省の認証(アポスティーユ)があるもの)

④婚姻記録証明書(Advisory on Marriages)原本+コピー1部
※PSA発行のもので外務省の認証(アポスティーユ)があるもの

⑤結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)原本+コピー1部
※PSA発行のもので外務省の認証(アポスティーユ)があるもの

⑥フィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書 原本+コピー1部
※PSA発行のもので外務省の認証(アポスティーユ)があるもの

⑦日本国内における離婚の記録
a. 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
※戸籍抄本、受理証明書は不可
b. 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書(離婚日の記載があるもの)

⑧パスポートサイズの証明写真 3枚

日本人が用意するもの
①戸籍謄本 原本+コピー1枚 
※戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合は改正原戸籍または除籍謄本
※3か月以内に発行されたもの

②パスポートまた公的な写真付き身分証明書 原本+顔写真のあるページもコピー1部

③パスポート用サイズの証明写真 3枚

婚姻要件具備証明書の申請は事前予約制です。
予約ページ【在東京フィリピン大使館】
予約ページ【在名古屋フィリピン領事館】
※在名古屋フィリピン領事館は電話予約です。
予約ページ【在大阪フィリピン領事館】

STEP2 市区町村役場に婚姻届を提出する

※フィリピン人の婚姻要件具備証明書に加えてフィリピン人の出生証明書(日本語訳付き)の提出が必要な市区町村役場もありますので事前に婚姻届を提出する予定の市区町村役場に問い合わせる事をおすすめします。

フィリピン人が用意するもの
①STEP1で取得した婚姻要件具備証明書

②出生証明書(日本語訳付き) 1枚
※市区町村役場によって提出が必要な所、不要な所があります。

③パスポート

④在留カード
※中長期在留者の場合必要。短期滞在ビザで来日した場合は不要。

⑤住民票 1枚
※中長期在留者の場合+フィリピン人の住所地以外に届出する場合

日本人が用意するもの
①婚姻届

②身分証(運転免許証など)

③戸籍謄本 1枚
※本籍地以外の市区町村役場に提出する場合

④印鑑

STEP3フィリピン大使館・領事館から結婚証明書(Report of Marriage)を発行してもらう

※結婚証明書(Report of Marriage)の申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。申請をしたらフィリピン側でもお2人の結婚手続きが完了したことを証明する結婚証明書(Report of Marriage)がもらえます。もらった結婚証明書(Report of Marriage)は配偶者ビザを申請する時に入管に提出します。

日本人が用意するもの
①記入済み婚姻届申請用紙 1枚
申請書ダウンロード【在東京フィリピン大使館バージョン】
申請書ダウンロード【在名古屋フィリピン領事館バージョン】
申請書ダウンロード【在大阪フィリピン領事館バージョン】

②有効なパスポート原本とその顔写真のあるページのコピー 4枚

婚姻届の記載事項証明書  原本+コピー4部 
※婚姻届を提出してから約2~3か月間は婚姻届を提出した市区町村役場が保管していますが、以降は日本人の本籍地を管轄する地方法務局に保管されます。ですので、本籍地が遠方の場合はなるべく早めに取得するようにしてください。

④戸籍謄本(今回の婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)

⑤婚姻届の遅延届宣誓供述書
※フィリピンへの婚姻届が、日本で結婚してから1年経過している場合提出が必要。日本で結婚してから1年を経過していない場合は不要です。

⑥パスポート用サイズの証明写真 4枚

⑦返信用のレターパックプラス 1枚
※¥520の赤色の方です。郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます。

フィリピン人が用意するもの
①有効なパスポート原本と顔写真のあるページのコピー 4枚

②パスポート用サイズの証明写真 4枚

結婚証明書(Report of Marriage)の申請は事前予約制です。
予約ページ【在東京フィリピン大使館】
予約ページ【在名古屋フィリピン領事館】
※在名古屋フィリピン領事館は電話予約です。
予約ページ【在大阪フィリピン領事館】

フィリピンで先に結婚の手続きをする場合
STEP1日本人の婚姻要件具備証明書の取得(申請の翌日に発行されます。)

※在フィリピン大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。

日本人がフィリピンに持っていくもの
①戸籍謄本
※離婚歴がある場合は、前婚の記録が載っているものを取得してください。前婚の記録が載っていない場合は、前婚の記録がある改製原戸籍または除籍謄本も持って行ってください。
②パスポート
フィリピン人が用意するもの
①出生証明書(PSA発行のもの)
STEP2 婚姻許可証の取得

婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請します。婚姻許可証は申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。婚姻許可証の有効期間は120日です。(10日間の公示日数がかかるため、一旦日本に帰国して、登録が完了したらまたフィリピンに行く方が多いです。)
※地域によっては婚姻要件具備証明書の他にPSAという機関から日本人の独身証明書(CENOMAR)の提出を求められる場合があるので、事前に結婚手続きをする市町村役場に日本人が必要な書類を確認してください。また、結婚手続きする前にセミナーを一緒に受講しなくてはいけない地域もあるので、フィリピンで結婚手続きする場合は、どのような流れで結婚手続きに必要な書類は何かを事前に確認するようにしてください。

日本人が用意するもの
①STEP1で取得した婚姻要件具備証明書
STEP3 挙式・婚姻証明書の取得

婚姻許可証の有効期間内(120日以内)に挙式を行います。

フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で決められています。
婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官により登録がされます。登録が完了すると婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。

STEP4 婚姻届の提出

フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、在フィリピン日本大使館に婚姻届をします。(日本大使館に提出する場合、かなり時間がかかります。)

日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類

日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
フィリピン人が用意するもの
①婚姻証明書(PSA発行)(日本語訳必要)
②出生証明書(PSA発行)(日本語訳必要)

※市区町村役場によって必要書類が異なりますので事前に確認することをおススメします。

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