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フィリピンを出国できない!?part②

2022年4月に短期滞在ビザを取得しているのにフィリピンを出国できない方がいるという記事をホームページに載せました。
フィリピンを出国できない!?

こちらの内容はコロナ禍で日本側での結婚手続きを先に完了させた方向けの記事でしたが、今回は2022年10月から日本の水際対策が緩和され、通常通りに短期滞在ビザを取得して来日できるようになってから以降の事を記事にします。

※今回の内容は2022年4月にホームページに載せた記事をご覧になってお問い合わせいただいた方からの情報、私自身が調べた内容をもとに記事にしているので、確実な情報ではない事をご承知おきください。

はじめに

今回、この記事をご覧になっている方の多くはフィリピン人の恋人、友人を日本に呼び寄せたいと思っている方々だと思います。フィリピンから日本に短期滞在で来日しようとする場合、知人訪問という形でフィリピンにある日本大使館・領事館に短期滞在ビザ申請(書類の提出先は代理申請機関)をして、日本大使館・領事館が審査をした後、フィリピン人のパスポートにビザが貼られます。このビザがあればフィリピン人は日本に入国できます。2022年10月から日本の水際対策が緩和され、コロナ前のように恋人や友人が短期滞在ビザを取って入国できるようになりました。

問題の概要

水際対策が緩和されて以降、知人訪問の短期滞在ビザを持っているのにフィリピンの空港の出国審査で止められてしまうという話を聞くようになりました。実際に私のお客様も止められた事があります。どうやら以下の画像にあるものを求められるようです。

記載内容
1. AUTHENTICATED AFFIDAVIT OF SUPPORT AND UNDERTAKING DULY CERTIFIED BY PHILIPPINES EMBASSY.
2. COMMISSION ON FILIPINOS OVERSEAS (CFO)- GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM GCP CERTIFICATE.
3.PROOF OF RELATIONSHIP
4.CONFIRMED FLIGHT ITIRERARY OF SPONSOR.
5.CONFIRMED RETURN TICKETS
日本語で要約した内容
1.フィリピン大使館が認証した宣誓供述書
2. CFOセミナーの受講票
3.2人の関係を証明するもの
4.スポンサーの確認済み航空券
5.往復航空券
フィリピンの空港で求めてくるもの詳細

1.フィリピン大使館が認証した宣誓供述書
これはどうやら日本にあるフィリピン大使館・領事館のホームページからフォーマットをダウンロードし、それに記入をして日本にあるフィリピン大使館・領事館で認証をもらう必要があるようです。

フォーマットダウンロード
駐日フィリピン大使館管轄の宣誓供述書
在大阪フィリピン総領事館管轄の宣誓供述書
在名古屋フィリピン総領事館管轄の宣誓供述書
※フォーマットはおそらくこれだろうというものを掲載しています。詳細は駐日フィリピン大使館・領事館にご確認ください。
フィリピン大使館・領事館の管轄はこちらのページをご参照ください。

この宣誓供述書に書かれている内容は短期滞在ビザ申請時に提出した身元保証書内の保証内容(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)とほとんど同じです。

2. CFOセミナーの受講票
これは日本人と結婚したフィリピン人が受講するものになります。ですので、本来であれば恋人関係の場合は提出不要(2022年以前は求められませんでした。)のはずですが、提出を求めてくるようです。
最近はオンラインセミナーでの受講が可能で、どうやら受講自体は誰でも受ける事ができるそうです。しかし、受講票を交付してもらうためには、フィリピンの結婚証明書や日本の戸籍謄本(英語訳付き)の提出が必要のようです。
CFOセミナーHP

3.2人の関係を証明するもの
これはお2人が写っている写真の事かと思います。これに関しても短期滞在ビザ申請時に招へい目的を記載した文章や写真、メッセージのやりとりのスクリーンショット等で日本大使館・領事館に提出しているはずです。

4.スポンサーの確認済み航空券
これに関しては何の事かわからないです。招へい人(日本人)の航空券の事でしょうか。。。

5.往復航空券
これは出国時に既に持っていると思いますので解説を省略します。

既にお気付きの方もいるかと思いますが、上記のものは短期滞在ビザ申請時に提出したものとほとんど同じです。
フィリピンにある日本大使館・領事館(=日本)があなたは日本に行ってもいいですよ。というものを証明するのがビザです。ですので、100歩譲って日本の空港に到着後、入国目的を聞かれた際に「怪しいな…」と疑われて入国拒否になるのは理解できます。しかし、日本から日本に行ってもいいですよ。という証明をもらっているのにフィリピンの空港の審査官が出国を止めるのはおかしな話だと私は思います。発給されたビザの意味がないです。

原因は何?

これは聞いた話ですが、近年フィリピン国内ではフィリピン人の海外流出転が多くなっているそうです。たしかにフィリピン人は海外でお仕事を探したり、日本人含め海外の人と結婚するイメージがあります。この海外への人口流出を防止するための国の方針の一環ではないかという話を聞きました。あくまで噂レベルですが、そう言われると腑に落ちます…また、提出を求めるのは初めて日本に行くフィリピン人に対してランダムで求めてくるという話も聞きました。
㊟あくまで噂なので真実性は保証いたしかねます。

今後どうすればいいの?

手間ですが、短期滞在ビザ申請時に提出した書類の英語訳をご準備していただき、フィリピン大使館が認証した宣誓供述書も事前に用意しておく事で対処できると思います。そして、出国時に何か言われたら、そもそも日本大使館・領事館からビザをもらっていて、CFOセミナーに関しては結婚していないから不要ではないのかという事をお相手の方に伝えるようにしてもらってください。

このような状況が今後続いたり増えるような事があっては困ります。ですので、微力ながら何かできないかと思い、外務省と外務省の外国人課(フィリピン担当)。そして在フィリピン日本大使館に問い合わせをしました。
外務省のホームページに意見を送信できるページがあり、メールアドレスも記載されていたのでそこのメールアドレスにメールを送りましたが、果たして届いているのか不明です。
外務省の御意見受け付けページ

また、外務省の外国人課ではビザに関する相談ができるので現状を伝え、対応をお願いします。とお伝えしましたが、ここも果たして上層部に届いているか不明です。
外務省領事局電話番号ページ

最後に在フィリピン日本大使館に現状と何かしらの対応をお願いします。という内容でのメールを送ると以下のような内容で返信が届きました。

返信内容
日本査証に関しては、あくまでも日本への入国に係る必要書類であり、他方で、フィリピン人によるフィリピンからの出国に関してはフィリピン政府の所管事項ですので、手続きの趣旨は異なります。
後者については、上記のとおりフィリピン政府による専権事項であるため、日本政府が関与できることではありませんが、今後の状況等も踏まえ、改善の申入れ等の要否を検討することといたします。

在フィリピン日本国大使館 領事班

いかにもお役所的な回答ですが、少しは希望があるかと思います。

ですので、もしこの記事をご覧になっている方で、お相手の方がフィリピンを出国できなかったという方がいましたら、在フィリピン日本大使館にフィリピンに対して何かしらの対応をしてもらうようにお願いをしてください。
こちらのページに在フィリピン日本大使館・領事館の連絡先、メールアドレスが載っています。

さいごに

この記事を事前に読んで対処できるのであれば幸いです。
お相手の方が無事フィリピンを出国し、日本で会える事を願います。
声を上げないと現状は変わらないので、皆さんの声を届けてださい。

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