日本人の配偶者等ってなに?
日本と結婚した場合、取得するビザは「日本人の配偶者等」というビザになります。
日本人の配偶者等の「等」には日本人の実子、特別養子が含まれています。
日本人の実子・・・結婚していない日本人との間に生まれた子供も認知されていれば日本人の実子となります。
特別養子・・・6歳未満であり、産みの親と法的な身分関係をなくして、家庭裁判所で手続きをして法的に養親の子供となっている子です。普通養子は日本人の配偶者等の在留資格は取得できません。
日本人の配偶者等という在留資格は、通常最初に1年の在留期間がもらえます。そして最初の更新の際も1年で、2回目の更新の際に婚姻の状況、納税状況を見て3年、最終的に5年と在留期限が長くなります。日本人の配偶者等は就労制限がないのが特徴です。コンビニやスーパーのレジ打ち、工場などでの仕分け作業と言った、いわゆる単純労働をすることが可能です。またキャバクラやパブといった水商売の仕事にも就くことができますが、更新の際に水商売をしていることが判明した場合、婚姻の実態を疑われ、更新が不許可になることがあります。日本人の配偶者等という在留資格であれば将来、帰化や永住の許可申請をする際の条件のハードルが下がったりします。
配偶者ビザでなくて就労ビザであっても結婚はできますが、就労の制限があったり、転職したら入管の手続きがあったりと不便です。