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2021年12月からの入国制限下でも日本人と結婚している外国人は入国できます!

日本は2021年12月2日~2022年2月28日まで外国人の入国を制限しました。
 現在日本に入国できる主な外国人は

・再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって再入国する外国人

・日本人の配偶者等の在留資格が許可になっている外国人(=日本人の配偶者ビザをもっている外国人)

・永住者の配偶者等の在留資格が許可になっている外国人(=永住者の配偶者ビザをもっている外国人)

・定住者の配偶者又は子供(日本に家族がいて、家族が分離された状態にある状態の外国人)

・特に人道上、真に配慮すべき事情があるときや、高い公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められる外国人

※その他いくつかございますが、今回は主なもののみ取り上げました。

2021年度中は日本で結婚手続きを済ませていれば日本の在留資格(ビザ)がなくても日本人の配偶者ということで短期滞在ビザで入国できていましたが、今回の入国制限で2022年2月28日まで入国できなくなってしまいました。

しかし、2022年1月13日から少し運用が変わり、日本人の配偶者で真に訪日する必要がある場合であれば、短期滞在ビザが許可になるようになりました。(短期滞在の審査はあります。)
この真に訪日する必要がある場合はどこからどこまでが真に訪日する必要があるのかはわかりません…
ただ、日本にある母国の大使館・領事館に行って、母国側の結婚手続きを完了させるためという理由で短期滞在ビザ(親族訪問)は許可になっています。
例えば、先に日本で結婚手続きを完了させたフィリピン人の方が、日本にあるフィリピン大使館・領事館でフィリピン側の結婚手続き完了させるためであれば、申請が受理され、結果もでています。
フィリピン人との国際結婚手続き【コロナ禍バージョン】

実際に2021年12月2日からの入国制限下で短期滞在ビザが許可になった方の査証
2022年1月18日許可🎊

2022年1月20日許可🎊

上記の通り、2022年1月13日以降は条件はございますが、日本人の配偶者であれば、配偶者ビザが許可になっていなくても、短期滞在ビザで入国できる可能性がございます!

コロナ禍での国際結婚手続き、配偶者ビザ申請についてお困りの方は是非一度弊所にご相談ください!💁‍♂️💁‍♀️

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