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フィリピンの空港で出国時に求められる宣誓供述書(AOS)について

2023年からフィリピン人が短期滞在ビザで来日する場合、フィリピンの空港で日本で用意した宣誓供述書(AOS)が求められるようになりました。
フィリピンの空港で出国拒否になった方へという記事内でも宣誓供述書(AOS)について記載しましたが、今回はさらに詳しく取得の流れ等を解説します。

宣誓供述書とは

フィリピンの空港で求められる宣誓供述書とは英語でAFFIDAVIT OF SUPPORTと言い、通称AOSと言われています。日本にあるフィリピン大使館・領事館のホームページからフォーマットをダウンロードし、それに記入をして日本にあるフィリピン大使館・領事館で認証をもらう必要があります。
この宣誓供述書で何を宣誓するのかと言うと…

①宿泊、生活、支援に対する責任を負う事

②日本での法律を守らせる事(オーバーステイをさせない、働かせない等)

③在留期限内に帰国させる事

です。
この宣誓内容どこかで見たことありませんか?
そうです。
短期滞在ビザを申請する時に在フィリピン日本大使館(提出先は代理申請機関)に提出した身元保証書の保証内容とほぼ同じです。

身元保証書を提出して日本から「日本に行ってもいいよ。」という許可証、つまりビザをもらっているのになぜかフィリピン側にも身元保証書と同じ内容を宣誓しないとフィリピンを出国できません。

管轄地域とフォーマット

宣誓供述書(AOS)はフィリピン人を呼び寄せる人が住む地域を管轄する在フィリピン日本大使館・領事館から認証をもらう必要があります。
管轄地域について
在東京フィリピン大使館(駐日フィリピン大使館)の管轄地域
北海道 秋田県 青森県 山形県 宮城県 岩手県 福島県 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 沖縄県
駐日フィリピン大使館ホームページ

在名古屋フィリピン領事館の管轄地域
愛知県 岐阜県 福井県 石川県 長野県 新潟県 静岡県 富山県 山梨県
在名古屋フィリピン領事館ホームページ

在大阪フィリピン領事館の管轄地域
滋賀県 三重県 京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 島根県 山口県 岡山県 広島県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県
在大阪フィリピン領事館ホームページ

宣誓供述書(AOS)のフォーマットについて
フォーマットダウンロード
駐日フィリピン大使館管轄の宣誓供述書
在大阪フィリピン総領事館管轄の宣誓供述書
在名古屋フィリピン総領事館管轄の宣誓供述書

宣誓供述書(AOS)取得の流れ

宣誓供述書(AOS)取得の流れは以下の通りです。(駐日フィリピン大使館での認証の流れです。)
STEP1 宣誓供述書(AOS)のフォーマットに必要事項を記入(署名部分は空欄にしておく)

STEP2 大使館・領事館に認証をもらう日を予約する
駐日フィリピン大使館予約ページ
(Notarial Services / 公証 (SPA / Affidavit)で予約してください。)

STEP3 窓口で宣誓供述書(AOS)に署名をして認証をもらう
参考例

持ち物
・宣誓供述書とコピー1枚

・有効な公的身分証明書(パスポート、在留カード、フィリピンまたは日本の運転免許証)の原本とA4サイズのコピー3枚
※日本の運転免許証やマイナンバーカードを身分証明書として提出する場合は英語訳も必要

・返信用レターパックプラス(赤いレターパック)  1通

認証費用は¥3,500かかります。

駐日フィリピン大使館の公証業務に関するページ

住んでいる地域がフィリピン大使館・領事館から遠い場合

管轄の大使館、領事館から遠方の方はお近くの公証役場に行って、記入した宣誓供述書(AOS)を公証&外務省認証をもらったものでも代用可能です。公証費用は¥11,500かかります。(外務省認証の手数料は無料です。)

公証&外務省認証の流れは以下の通りです。
STEP1 管轄地域のフィリピン大使館・領事館の宣誓供述書(AOS)のフォーマットに必要事項を記入(署名部分は空欄にしておく)

STEP2 行く予定の公証役場にメールまたは電話をする
(公証役場のホームページにメールアドレス、電話番号が記載されています。)
※伝える内容は外国文認証をしたいとお伝えください。メールの場合は作成した宣誓供述書(AOS)と日本語訳を添付して、宣誓供述書(AOS)に認証をもらいたい旨を伝えてください。
※認証は通常の認証と宣誓認証がございますが、通常の認証をお願いしてください。

STEP3 公証役場に持って行くものを確認する
※パスポートを持っている人は必ず持って行ってください。

STEP4 宣誓供述書(AOS)を公証役場で認証してもらう
宣誓供述書(AOS)、日本語訳、パスポート、その他公証役場から言われた持ち物を持って公証役場へ行ってください。認証してもらうのは英語の宣誓供述書(AOS)のみで大丈夫です。日本語訳は公証人の確認用としてお渡しください。
そして、空欄の署名部分に呼び寄せ人が署名をします。

STEP5 法務局の公証人押印証明と外務省認証をもらう
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県で公証した場合はワンストップサービスを利用して公証人押印証明と外務省認証をその場でもらえます。上記以外の県で公証した場合は法務局で公証人押印証明をもらった後に外務省認証をもらう必要があります。
※公証人押印証明とは公証人の所属する(地方)法務局長が認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたもので、その押印が真実のものである旨の証明を付与するものです。

※公証役場はどこの公証役場を利用しても大丈夫です。(例:山梨県在住の人が東京の公証役場を利用しても大丈夫です。この場合、ワンストップサービスを利用できます。)

※外務省認証は郵送で申請&受け取り可能です。
外務省認証手続きガイドページ

参考例(ワンストップサービスあり)
参考例(ワンストップサービスなし)

CFOセミナーについて

宣誓供述書(AOS)と同時にCFOセミナーも受講しなくてはいけませんでしたが、2023年9月以降、CFOセミナーの受講は不要になりました。

さいごに

フィリピンは他の国に比べて色んな手続きがとても煩雑です。また、フィリピンの運用はコロコロ変わります。(2022年まで宣誓供述書(AOS)は求めていませんでした。)せっかく短期滞在ビザが取れたのに宣誓供述書(AOS)を持っていなくて出国拒否になった方が増加しています。早くこの宣誓供述書(AOS)制度が無くなる事を祈ります。。。
短期滞在ビザに関して少しでも不安がある方は専門家に依頼をする事をおススメします。

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