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日本人との同性婚ビザ取得方法🏳️‍🌈

2022年9月30日から日本人と同性婚をした外国籍パートナーは同性婚ビザを取得できるようになりました。今回は日本人との同性婚ビザの取得方法を解説します。

動画で解説
日本人との同性婚ビザとは

2022年9月30日までは外国籍同士で同性婚をした方のみ同性婚ビザが認められていましたが、日本人と同性婚をした外国籍パートナーには同性婚ビザが認められていませんでした。しかし、2022年9月30日に「これは不平等だから日本人と同性婚をした外国籍パートナーにも同性婚ビザを認めるようにしなさい。」という判決が出て、日本人と同性婚をした外国籍パートナーにも同性婚ビザがもらえるようになりました。この同性婚ビザの正式名称は告示外の特定活動という在留資格(ビザ)になります。この告示外の特定活動ビザを簡単に説明すると法務大臣が人道上orその他の特別の事情によって認める在留資格(ビザ)になります。まさに今回の同性婚ビザは人道上orその他の特別の事情によってもらえる在留資格(ビザ)という事になります。

同性婚ビザ取得の要件

同性婚ビザの要件は

①外国籍パートナーの国で法的に有効な結婚が成立している
②交際の実績がある
③日本で経済的に安定した結婚生活が送れる

①は外国籍パートナーの国が同性婚を認めている必要があります。日本のパートナーシップ制度だけでは要件を満たす事ができません。
ただし、外国籍パートナーの国が同性婚を認めていない場合、日本のパートナーシップ制度だけでも同性婚ビザを取得できるのではないかと個人的には考えます。(あくまで個人的な推測です。)2024年1月現在、外国籍パートナーの国で同性婚を成立させたカップルのみのご依頼しか対応していないので、同性婚を認めていない国の方との同性婚に関して新たな情報が入り次第記事にします。

②、③は日本人の配偶者ビザと同じ要件となります。詳細はこちらのページに記載してあります。

日本人との同性婚ビザ申請の流れ

外国籍パートナーが日本ではなく、本国にいる場合、本来であれば在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ申請)をします。しかし、告示外の特定活動ビザの場合は、在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ申請)をする事ができません。(告示外なので元々想定されていないビザのため)ですので、外国籍パートナーが本国にいて日本人との同性婚ビザ申請する場合は短期滞在ビザで来日して、短期滞在ビザから日本人との同性婚ビザに変更申請をします。
もし外国籍パートナーが就労ビザや留学ビザのように何らかのビザで日本にいる場合は現在お持ちのビザから日本人との同性婚ビザに変更申請します。

日本人との同性婚ビザ申請の必要書類

基本的には日本人の配偶者ビザと同じ書類を入管に提出します。こちらのページに配偶者ビザの必要書類を掲載しています。
配偶者ビザの書類と異なるのが申請書です。日本人との同性婚ビザは上述の通り告示外の特定活動ビザになるので特定活動用の申請書を使用します。
特定活動用の申請書ダウンロード

日本人の配偶者ビザとの違い

日本人の配偶者ビザを持っている方は就労制限なく働く事ができますが、日本人との同性婚ビザの場合は就労制限があり、働く事ができません。しかし、資格外活動許可を取得すれば週28時間の範囲内でアルバイト、パートをする事ができます。
資格外活動許可申請書のダウンロード
また、日本人との同性婚ビザを取得してわかったのですが、日本は同性婚を認めていないため、住民票の続柄を「夫」「妻」にはできず、同居人」または「縁故者」となります。そのため、日本人が正社員として勤務している場合、日本人の社会保険に加入できません。(異性同士の事実婚では「婚姻届を受理できる状態」なので夫or妻(未届)になり、社会保険に加入できます。)もちろん、日本人の配偶者ビザを持っている方の続柄は「夫」「妻」となり、社会保険にも加入できます。

さいごに

同性婚ビザが付与された背景には憲法14条の法の下の平等が関係しています。外国籍同士の同性婚には同性婚ビザが認められるのに、日本人と外国籍パートナーとの同性婚においては同性婚ビザを認めないのは法の下の平等に反するので、2022年9月30日に日本人と同性婚をした外国籍パートナーにも同性婚ビザが認められるようになりました。
日本人と婚姻している外国籍パートナーの同性婚ビザがこれまで認められなかった事が法の下の平等に反するとしたら、日本人と同性婚している外国籍パートナーに就労制限がある事も法の下の平等に反する事ではないかと思います。(就労制限に関しては現在入管に提言中です。)
まずは同性婚ビザの就労制限が無くなり、日本人の配偶者ビザとの格差が無くなってほしいです。そして、一刻も早く日本が同性婚を認める国になる事を切に願います。

弊所ご提供サービスについて

同性婚ビザサポートプラン・・・128,000円(税込)
※自己申請、他社申請からのリカバリーの場合(再申請)+33,000円(税込)

【同性婚ビザサポートプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① ビザ申請手続き全般に関するコンサルティング
② 必要書類のリストアップ
③ ビザ申請書類一式作成
④ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き 
⑤ 出入国在留管理局への申請代行(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県にお住まいの方は東京出入国在留管理局までの交通費¥5,500が別途追加となります。その他の地域にお住まいの方は実費分の交通費が別途追加となります。)            
⑥ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑦ 結果通知の受取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。

お客様がすること
① 弊所がリストアップした必要書類を収集(本国、日本側)
② 出入国在留管理局で在留カードの受け取り

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