当事務所は山梨県にございますが、長野県のお客様からもたくさんのご依頼をいただいております。今まではご来所又は弊所がお客様のもとへお伺いして相談(出張相談について)を行っていましたが、お客様の負担を少しでも軽減するために、ご来所不要システムを取り入れました。
※ご結婚された当事者以外の第3者からのご依頼は承り致しかねます。
初回の無料相談はスカイプ、Zoomなどで対応します。
まずはお気軽に当事務所にお問い合わせください。その際に無料相談日のお日にちを決めます。
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
お客様とのやりとりはお電話、メール、LINE、郵送などで対応します。
無料相談後、ご依頼いただきましたらお申込書をご自宅に郵送します。お申込書にご署名をして弊所に郵送してください。ご依頼後のやりとりはお電話、メール、LINE、郵送などで行います。
東京出入国在留管理局甲府出張所に申請代行します。
長野県内にお住いのお客様は東京出入国在留管理局長野出張所と東京出入国在留管理局甲府出張所に申請することができます。書類の作成が完了しましたら、当事務所がお客様に代わって東京出入国在留管理局甲府出張所に申請をするので交通費はいただきません。
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~18:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)】
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ごあいさつ
配偶者ビザとは
配偶者ビザ 審査のポイント
海外にいる外国人配偶者を呼び寄せるまでの流れ
マッチングアプリでの出会いからの配偶者ビザ 審査傾向
お客様の声
国際結婚をされたおふたりへ、これからされるおふたりへ
国際結婚をして外国人の在留資格(ビザ)についてお困りではありませんか?
お客様ひとりひとりによって提出する書類が違うため、お友達やネットから得た情報で集めた書類と入管が求めてくる書類が違う…なんてこともあります。
日本で暮らす外国人は必ず1つの在留資格(ビザ)を持って暮らしています。もし、ビザがもらえなかったら外国人は日本で暮らせません。つまり、結婚したのに一緒に暮らせないということです。
行政書士市川雄資事務所では、ご相談から申請、在留カードの受け取りまでトータルサポートいたします。
もし、外国人のビザでお困りでしたら、お気軽にご相談下さい。
在留資格の日本人の配偶者等ってなに?
日本人と結婚した場合、取得する在留資格(ビザ)は「日本人の配偶者等」というビザになります。よく、「配偶者ビザ」、「結婚ビザ」なんて言ったりします。
日本人の配偶者等という在留資格は、通常最初に1年の在留期限が与えられます。
更新の際に婚姻の状況を見て3年、最終的に5年と在留期限が長くなります。日本人の配偶者等は就労制限がないのが特徴です。コンビニやスーパーのレジ打ち、工場などでの仕分け作業と言った、いわゆる単純労働をすることが可能です。またキャバクラやパブといった水商売の仕事にも就くことができますが、更新の際に水商売をしていることが判明した場合、婚姻の実態を疑われ、更新が不許可になることがあります。日本人の配偶者等という在留資格であれば将来、帰化や永住の許可申請をする際の条件のハードルが下がったりします。
配偶者ビザでなくて就労ビザであっても結婚はできますが、就労の制限があったり、転職したら入管の手続きがあったりと不便です。
配偶者ビザが不許可になる例
以下が配偶者ビザで不許可になる例です。たとえ誠実なご結婚でも以下の例に当てはまる場合は不許可になる確率が高くなります。誠実なご結婚であることを説明、証明することは入管側ではなく、申請人側にあります。
配偶者ビザが不許可になる理由
・夫婦の年齢差が大きい
・結婚紹介所のお見合いによる結婚
・出会い系サイト、マッチングアプリでの出会い
・キャバクラ、パブなどでの出会い
・日本人の配偶者の収入が低い
・日本人の配偶者または外国人が過去に国際結婚をし離婚歴が複数ある
・交際期間がかなり短い
・交際期間を証明できる写真、LINEなどの記録がない
・結婚式を行っていない
・お互いのご両親に会っていない
・遠距離で出会った回数が極端に少ない
・前婚と結婚期間が被りながら交際が開始している
当事務所ご利用の流れ
STEP1当事務所にお問い合わせ
まずはどういうご相談なのかをお電話、メール、LINE、We Chat、お問い合わせフォームからお聞かせください。
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~18:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)】
STEP2面談日の決定
当事務所の担当者が面談を致します。
※面談は予約制となります。
※お電話、Skype、Zoomでのご相談の場合、ご来所は不要です。
※出張相談について
※ご結婚された当事者以外の第3者からのご依頼は承り致しかねます。
STEP3ご依頼
面談をし、ご依頼をお決めになりましたら、お申込書に署名をいただきます。
※お電話、ZOOM、Skypeで面談をされた方はお申し込み書と返信用封筒を郵送します。
STEP4書類の作成・収集
当事務所が書類を作成いたします。ご依頼後のやりとりはお電話、メール、LINE、郵送などで行います。
5~14日
STEP5申請
東京出入国在留管理局甲府出張所へ弊所が代理で申請します。
審査期間約1カ月~3カ月
STEP6許可
当事務所の特徴
田舎の小さな行政書士事務所です。
当事務所は山梨県甲府市にあります。山梨県は東京や大阪などに比べると悠に田舎です。。。
大きな行政書士事務所だと一貫して同じ担当者ではない事がありますが、当事務所では私が直接対応し、最初から最後まで一人一人のお客様に対して真摯に向き合います。ビザの申請は基本的にご自身で申請できます。行政書士に依頼をする時は、何かしらの問題や不安を抱えた時です。その問題や不安を解決し、お客様に許可のご報告をして、喜んでもらえた時、「この仕事をしていて良かった。」と心の底から思います。ですので、組織化をした方が業務の効率は上がりますが、仕事に対するやりがいが薄くなってしまうため、私が直接最初から最後までお客様の対応をします。
最近は、オンラインミーティングの普及、入管のオンライン申請導入等、時間と空間を超える事ができ、事務所の立地に拘らなくても良くなりました。
上述の通り、当事務所は田舎の小さな事務所です。東京に比べて事務所運営に係るトータルコストも安いため、料金体系を田舎料金のままで対応させていただいています。
外国人の在留資格(ビザ)に関する業務しかできません。
当事務所は外国人の方が日本で暮らすためのビザ専門の行政書士事務所です。正直、相続に関する業務や建設業の許可などの行政書士が得意とする業務に精通していません。。。
しかし、ビザに関する専門知識、こだわり、ノウハウ、経験はほかの事務所には負けないという強みがあります。
お客様の貴重なお時間が奪われません。
出入国在留管理局は平日のみ申請可能です。また申請者本人が出頭しなくてはいけません。ビザ申請に必要な書類の収集も基本的には平日のみとなります。申請取次行政書士に依頼すると、煩雑な書類収集、作成、出入国在留管理局へ出頭し、申請、在留カードの受け取りも代行できます。お客様の貴重なお時間を浪費しなくて済みます。
許可を見越した書類の作成をします。
ビザ申請に必要な書類は出入国在留管理庁のホームページに載っています。しかし、最後の部分にこのような記載があります。「このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。」つまり、必要書類だけ集めても個人個人の状況によって添付書類が必要になります。審査のうえで疑問を持たれると追加書類を求められます。最悪、追加書類を求められずに「不許可」です。出入国在留管理局はお客様が申請した書類を審査をするだけです。説明責任は申請人側、つまり、お客様側にあります。国際結婚の場合、出入国在留管理局は「偽装結婚」ではないか厳しく審査をします。お付き合いの期間が短かったり、年齢差があったりすると出入国在留管理局はすぐに「偽装結婚」を疑います。「偽装結婚」ではないことを客様が証明しなくてはいけません。
当事務所は、ヒアリングをしっかり行い、法令や過去の事例、実績を基に許可を見越した書類の作成をいたします。万が一、追加書類の提出を入管から求められてもお客様に代わり、当事務所が対応いたしますのでご安心ください。
また、ご自身、他事務所で申請して不許可だった方でもあきらめずにご相談ください。ご自身、他事務所で申請して不許可だったケースでも、当事務所が再申請をして許可になった案件が数多くあります。
明朗会計、不許可なら全額返金いたします。
事務所によっては¥〇〇〇~と規定料金でない場合がございます。当事務所では規定料金を定め、お客様に合わせた料金プランをご用意しています。また、当事務所が申請をして不許可だった場合は無料で再申請、再々申請をします。万が一最終結果が不許可であった場合は全額返金いたします。
当事務所は田舎の小さな事務所です。東京に比べて事務所運営に係るトータルコストも安いため、料金体系は都内の事務所に比べて低めの設定金額となっています。
※再申請を希望しない場合は、着手金のみ頂戴いたします。
※自己の都合に悪い事実を隠していた場合(例えば、犯罪歴があった、納税をしていなかった等)、幣所のミスでない場合(要求した書類を提出しない、申請中の犯罪、お客様の都合により申請前にキャンセル等)は全額お支払いしていただきます。
当事務所ではお客様と契約が締結した場合、着手金として規定料金の半額をお支払いしていただきます。申請の結果が許可になった場合に成功報酬として残金の半額をお支払いしていただきます。万が一最終結果(再申請、再々申請の結果)が不許可になった場合、全額返金致します。
※再申請をご希望されないお客様は着手金のみ頂戴いたします。
※他社、自己申請からのリカバリーのお客様で再々申請をご希望されない場合は着手金のみ頂戴いたします。
※不許可の確立が上がってしまう申請については追加料金が発生します。難易度加算について
※自己の都合に悪い事実を隠していた場合(例えば、犯罪歴があった、納税をしていなかった等)、幣所のミスでない場合(要求した書類を提出しない、申請中の犯罪、お客様の都合により申請前にキャンセル等)は全額お支払いしていただきます。
サポートプラン
短期滞在以外からの申請はオンライン申請で対応するので別途交通費はいただきません。
例)海外からの呼び寄せ、就労ビザから配偶者ビザへの申請等はオンライン申請で対応可能です。
サポートプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
海外から配偶者を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) |
95,000円 | – |
現在のビザから配偶者ビザへ変更 (在留資格変更許可申請) |
95,000円 | 4,000円 |
現在のビザを延長する (在留期間更新許可申請) |
38,500円 ※離婚後の更新は95,000円 |
4,000円 |
※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
【サポートプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① ビザ申請手続き全般に関するコンサルティング
② 必要書類のリストアップ
③ ビザ申請書類一式作成
④ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑤ 出入国在留管理局への申請代行
⑥ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑦ 結果通知の受取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。
お客様がすること
① 弊所がリストアップした必要書類を収集(本国、日本側)
② 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
短期滞在ビザ+国際結婚手続き+配偶者ビザ申請サポートプラン
短期滞在ビザの書類作成から国際結婚の手続きサポート、配偶者ビザ申請までを含めたプラン!
ノービザで来日出来ない国(フィリピン、中国等)の方と結婚予定の方におすすめです。
短期滞在ビザの書類作成+国際結婚手続きサポート+配偶者ビザ申請サポートプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更 (在留資格変更許可申請) |
140,000円 | 4,000円 |
※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
弊所がすること
① 国際結婚手続きに関するコンサルティング
② ビザ申請手続きに関するコンサルティング
③ 国際結婚手続きに必要な書類をリストアップ
④ 短期滞在ビザに必要な書類をリストアップ
⑤ 配偶者ビザに必要な書類のリストアップ
⑥ 短期滞在ビザの書類一式作成
⑦ 配偶者ビザの書類一式作成
⑧ 本国書類の日本語訳(中国語・韓国語・英語対応)
⑨ 出入国在留管理局へ申請(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県にお住まいの方は東京出入国在留管理局までの交通費¥5,500が別途追加となります。その他の地域にお住まいの方は実費分の交通費が別途追加となります。)
⑩ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料があった場合の対応代行
⑪ 結果通知の受け取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。
お客様がすること
① 弊所がリストアップした必要書類を収集(本国、日本側)
② 収集した書類を弊所に郵送か持参
③ 弊所が作成した短期滞在ビザの書類をお相手の方にお渡し
④ 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
フルサポートプラン
書類収集から受け取りまでフルサポート!時間を節約したい方へ
※代理請求した書類の定額小為替代、郵送代は、料金に含まれています。
フルサポートプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) | 126,500円 | – |
現在のビザから配偶者ビザへ変更(在留資格変更許可申請) | 126,500円 | 4,000円 |
現在のビザを延長する(在留期間更新許可申請) | 44,000円 ※離婚後の更新は 126,500円 |
4,000円 |
※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
【フルサポートプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① ビザ申請手続き全般に関するコンサルティング
② 必要書類のリストアップ
③ 日本の役所など(市役所、法務局、税務局)から必要書類の収集代行
④ ビザ申請書類一式作成
⑤ 申請理由書の作成
⑥ 各種契約書のチェック・作成
⑦ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑧ 出入国在留管理局への申請代行
⑨ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑩ 結果通知の受け取り
⑪ 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。
お客様がすること
①弊所がリストアップした必要書類を収集
自分で申請サポートプラン
こんな方にオススメ
・自分で書類を作成したい方
・海外のビザ申請の経験がある方
・配偶者ビザ申請に関するコストを抑えたいけど専門家にチェックしてほしい方 など
㊟下記に該当する方は自分で申請サポートプランをお申し込みいただけません。
・オーバーステイや退去強制の経験がある方
・難民申請中の方
・犯罪歴がある方
・日本人側の年収が200万円以下(課税証明書ベース)の方(アルバイト、無職、収入が年金のみ等)
・夫婦の年齢差が15歳以上ある方
・過去に2回以上離婚歴がある方
・結婚相手が技能実習生の方
・留学生で成績不良・出席率不良状態から結婚された方
・留学生、家族滞在で資格外活動オーバーされている方
・前婚と結婚期間が被りながら交際が開始している方
・ご結婚されたおふたり以外の第3者からのご依頼
自分で申請サポートプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) | 49,500円 | – |
現在のビザから配偶者ビザへ変更(在留資格変更許可申請) | 49,500円 | 4,000円 |
現在のビザを延長する(在留資格更新許可申請) | 16,500円 ※離婚後の更新は 49,500円 |
4,000円 |
※全額前金制
【自分で申請サポートプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① お客様に合わせた必要書類をリストアップ
② 配偶者ビザに必要な申請書類のお渡し(申請書類の記入例を一緒にお渡しします。)
③ お客様が作成した書類の添削とアドバイス(回数無制限)
④ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料があった場合のアドバイス
お客様がすること
① 弊所がリストアップした必要書類を収集
② ビザ申請書類一式作成
③ 外国語の書類を日本語に翻訳
④ 出入国在留管理局への申請
⑤ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応
⑥ 結果通知の受け取り
⑦ 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
難易度加算について
No. | 難易度加算の内容 | 報酬額 (税込) |
1 | 実際にお会いした回数が0回の場合 (日本への呼び寄せ) | 44,000円 |
2 | 夫婦の年齢差が15歳以上 (40歳と25歳) | 35,000円 |
3 | 夫婦の年齢差が25歳以上 (50歳と25歳) | 44,000円 |
4 | 日本人側の年収が200万円以下(課税証明書ベース)または無職、収入が年金のみ | 35,000円 |
5 | 今回が3回目のご結婚 (過去2回離婚歴がある) | 35,000円 |
6 | 今回が4回目のご結婚 (過去3回離婚歴がある) | 44,000円 | 7 | 難民申請中からの配偶者ビザ申請 | 35,000円 |
8 | 技能実習生との結婚 | 35,000円 |
9 | 留学生で成績不良・出席率不良状態からの結婚 | 35,000円 |
10 | 留学生、家族滞在の資格外活動オーバー | 35,000円 |
11 | 前婚と交際期間が被っている期間に交際が開始した場合 | 35,000円 |
12 | 自主出国歴(オーバーステイ等)がある場合 | 66,000円 |
13 | 犯罪歴がある場合 (罰金刑、拘留等) | 55,000円 |
14 | 期限までに14日を切っている場合(更新・変更) | 35,000円 |
15 | 短期滞在からの変更申請のための窓口交渉 ※短期滞在からの変更申請は原則認められていません。 |
35,000円 |
16 | 別居状態で更新する場合 | 35,000円 | 17 | 同性婚での結婚の場合 | 35,000円 |
追加オプションサービス
各料金プランにプラスしてオプションを付けることができます。
オプションサービス | 報酬額(税込) |
国際結婚手続きコンサルティング | 38,500円 |
婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き代行 | 27,500円 |
中国ビザ申請サービスセンター認証手続き | 27,500円 |
私文章の公証(翻訳込み) | 55,000円+実費 |
本国書類の日本語翻訳 |
(中国語・韓国語) A4サイズ1枚 4,400円 (英語) A4サイズ1枚 3,300円 |
在留カードの受取代行 | 1回入管へ出頭 16,500円 |
必要書類の収集代行 | 27,500円(実費込) |
申請理由書の作成 | 11,000円 |
交通費
交通費 | (税込) |
---|---|
東京出入国在留管理局 甲府出張所 |
無料 |
東京出入国在留管理局 東京エリア |
1回入管へ出頭 5,500円 |
東京出入国在留管理局 神奈川エリア |
1回入管へ出頭 6,600円 |
東京出入国在留管理局 埼玉エリア |
1回入管へ出頭 6,600円 |
その他エリア | ご相談の上お見積りをします。 |
お支払いについて
国際結婚&配偶者ビザに関するお役立ち情報
- 技能実習生と結婚はできる?配偶者ビザは取れる?
- 国際結婚手続きから配偶者ビザ取得までの流れ(コロナ禍バージョン)
- 配偶者ビザが不許可になる人の5つの特徴
- 技能実習生が帰国しないで配偶者ビザに変更する方法【2020年11月版】
- 配偶者ビザ申請が不許可だった場合
- 海外にいる配偶者を呼び寄せる方法
- 日本人側の収入が低いと配偶者ビザは取れないの?
- 比べてみました。
- 更新の時の在留期間の基準
- 配偶者ビザの審査のポイント
- 課税証明書・納税証明書について
- 配偶者ビザの在留期間について
- 再入国について
- 再婚禁止期間とは
- 外国人と結婚したら配偶者ビザを取らないと一緒に暮らせないの?
- 別居中の配偶者ビザの更新について
- 外国人が日本人と離婚したとき
- 申請理由書とは
- 配偶者ビザの審査期間
- 申請中の出国について
国際結婚の手続き
フィリピン人との国際結婚手続き
ベトナム人との国際結婚手続き
中国人との国際結婚手続き
ごあいさつ
はじめまして。ビザ専門行政書士の市川雄資です。外国人の方が日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ、就労ビザ、経営管理ビザ、永住、帰化等)のサポート業務を中心に行っています。
言葉や文化が違う国での生活は大変です。私自身、韓国での留学生活で実感しました。なにか海外で暮らす外国人の方の手助けをしたいと思っていたところ、行政書士という職業に出会いました。
私の仕事は手続き面で外国人のサポートをする仕事です。
日本で暮らす外国人の方は必ず1つの在留資格を持って暮らしています。言い換えると、在留資格を持っていないと日本に暮らせないのです。
日本人と結婚したけどビザの申請が不許可だと一緒に暮らせません。ビザの更新が不許可だと母国に帰らなくてはいけません。
日々、ビザの審査は厳しくなっています。「たかが手続き、されど手続き」です。
せっかく日本に来てくれた外国人の方が悲しい思いをしないために外国人の方のビザに携われる行政書士という仕事を選びました。
当事務所ではお客様の状況などをヒアリングし、日本で暮らしたいという思いを真摯に受け止め、お客様のビザが取れるように専門家として尽力いたします。ご自身で申請して不許可だった方からも多くご依頼をいただいておりますが、その方たちに許可が取れたことを報告し、喜んでいただけると「この仕事をしていて良かった。」と心の底からうれしく思います。もし、これから配偶者ビザを申請する方や不許可になってしまった方はお気軽に「行政書士市川雄資事務所」にご相談ください。
山梨県行政書士会国際部部長
やまなし外国人相談支援センターアドバイザー
山梨県行政書士会 理事
行政書士市川雄資事務所 代表 市川雄資
講師実績
山梨県行政書士会館にて在留資格に関する実務者研修会で講師を致しました。