中国人との国際結婚手続き
日本では、男性は18歳、女性は16歳で結婚できます。中国では男性は22歳、女性は20歳で結婚ができますが、中国の法律上、中国での婚姻を有効に成立させるためには、日本人も男性は22歳、女性は20歳でなくてはいけません。
もし再婚をする場合、日本人女性は再婚禁止期間(100日)というものがあります。これはもし妊娠している場合、だれの子供かわからなくなるのを防ぐためです。
再婚禁止期間とは
中国にはこの再婚禁止期間がありません。
中国人との再婚禁止期間中の結婚
再婚をして日本で先に結婚の手続きをする場合、離婚の成立した日から100日経過していないと手続きできませんのでご注意ください。
※日本と中国の両方で結婚の手続きをしなくてはいけません。一方の国で結婚の手続きををしたからといって、もう片方の国で手続きをしなければ、手続きをしていない国では結婚していないままになってしまいます。
先に中国で結婚手続きをする場合
STEP1 日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書とは?取り方も解説
日本の法務局または在中国日本国大使館から発行されます。
在中国日本大使館から発行を受けた場合→外務省の認証が不要かつ、中国語の訳文も不要になります。
※法務局発行の婚姻要件具備証明書か在中国日本国大使館発行の婚姻要件具備証明書かは地域の婚姻登記処によって異なることがあるため、事前に中国人配偶者がお住いの地域の婚姻登記処に問い合わせることをおススメします。
STEP2 婚姻登記処にて婚姻手続を行います。
中国人と日本人が一緒に中国人の住所を管轄する省、自治区、直轄市の婚姻登記処に行って婚姻手続を行います。
手続きが完了すると「結婚証」を発行してもらえます。「結婚証」を取得すれば結婚が正式に成立したことになります。
「結婚証」の取得=結婚成立
①婚姻要件具備証明書
②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文(在中国日本国大使館発行のものは訳文は不要)
③パスポート
①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート
※これらの必要書類については中国の地域の婚姻登記処によって異なることがあるため、事前に問い合わせることをおススメします。
STEP3 日本側に報告的届出
日本側への報告的届出方法は2通りあります。
①在中国日本国大使館に届け出る。
中国国内で「結婚証」をもらったら、3ヶ月以内に在中国日本国大使館(領事部)に婚姻届を提出します。
※婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。
①婚姻届
②日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)
③結婚証明書(中国公証処発行の日本語訳付の公証書)
④中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の日本語訳付の公証書)
※中国の公証処において、日本語訳付の公証書が作成出来ない場合は、自ら日本語訳する必要があります。その場合は、翻訳者名及び日付を明記してください。
②日本人が帰国後、市区町村役場に婚姻届を提出します。
①婚姻届
②出生公証書(中国で取得する)
③結婚公証書(中国で取得する)
④離婚公証役場(中国人配偶者が離婚歴がある場合。中国で取得する)
※中国の書類にはすべて日本語の翻訳文の添付が必要です。
※3か月以内に市区町村役場に提出します。
※各役所により求められる書類が異なる場合もありますので、事前に確認することをおススメします。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本で先に結婚の手続きをする場合、中国人の婚姻要件具備証明書が必要になります。婚姻要件具備証明書は駐日中国大使館で発行されるのですが、取得できるのが日本に中長期の在留資格を持って居住している方にのみに発行していました。しかし2019年9月現在、短期滞在で来日している中国人にも婚姻要件具備証明書を発行しているので、先に日本で結婚手続きをしたほうがスムーズです。
※大使館の運用方法は変わりやすいので、事前に電話等で確認する事をおススメします。
①婚姻届
②戸籍謄本
①婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館で発行したもの)
②パスポート
③在留カード
日本で結婚手続きした場合は、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。配偶者ビザを申請する時も中国側の結婚証明書などを提出しなくても大丈夫です。しかし、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要があります。それをしないと中国では未婚のままになってしまいます。
市区町村役場で「婚姻受理証明書」又は「中国人配偶者との婚姻情報が記載されている戸籍謄本」を取得して、日本外務省と駐日中国大使館で認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に中国語翻訳文と一緒に提出します。