普通帰化の条件
居住要件
『引き続き5年以上日本に住所を有すること』この「引き続き」がポイントです。継続して日本に在住する事が必要であり、長期または頻繁に出国する場合はリセットされます。(再入国許可の期間に関係ありません)ではどの程度の出国なら許されるのかと言うと1度の出国日数がおおよそ3ヶ月(90日)以上です。一度の出国が3ヶ月(90日)以上だった場合、「引き続き」とはみなされない可能性が高いです。また、1回の出国は3カ月より短くても、1年間 のうち短期の出国を繰り返し、おおよその目安として合計100日以上程度日本を出国すると、これも「引き続き」とみなされないという判断をされる可能性が高くなります。また、この引き続き5年のうち3年以上は就職をして正社員として仕事をしなくてはいけません。派遣社員、契約社員でも就労系のビザをもっていれば大丈夫ですがアルバイトはカウントされません。また、10年以上日本に住んでいる外国人は例外があります。10年以上日本に住んでいる方は、就労経験が3年なくても1年以上あれば基本的に大丈夫です。 住所要件では「定着性」も大事です。帰化申請する外国人がこの先ずっと日本人として生活し、日本に住んでいくのかという定着性について、「ただ決心したという」主観的事情ではなく、家族全員が帰化申請する等のような客観的事実について確認されます。例えば外国人同士の夫婦で夫が帰化申請をするのに妻はしない場合、なぜ妻は申請をしないのかという理由が必要です。
能力要件
日本における成人年齢である満20歳以上であること、本国の法律で成人年齢に達していることが必要です。例えば、韓国の成人年齢は19歳です。20歳の韓国人が帰化申請をしようとする場合、日本と韓国で成人に達しているので帰化申請できます。しかし、19歳の韓国人が帰化申請をしようとしても韓国では成人ですが日本では成人ではないので帰化申請できません。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満の場合でも帰化が可能になります。
素行要件
素行に問題がないことが必要であり、過去の刑罰、違反や、税金の滞納状況等が考慮されます。住民税に関してはご結婚されている方は、配偶者の分も納税証明書を提出します。本人は未納はないが、配偶者は住民税を滞納していると審査が通らないので注意してください。家族と一緒に住んでいる方は家族全員の証明書の提出を求められます。ご兄弟の誰かが住民税を払っていない場合、帰化は認められません。年金の支払いも重要です。支払っていない方は最低でも過去1年間分は支払ってください。
交通違反は基本的に過去5年間の違反経歴を審査されることになります。駐車違反や携帯電話使用等の軽微な違反5回以内だったら特に問題はないと判断します。また、刑法上の罰金刑以上を受けた方は一定期間経過しないと帰化申請できません。
生計要件
安定した職業に就いて毎月安定的な収入があることが重要です。貯金額の多さはあまり関係ありません。会社員の方であれば毎月18万円以上あれば問題ありません。正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも構いません。
自分が働いていなくても配偶者に養われている主婦の方や、今は無職でも親族に養われている方、一人暮らしで親から仕送りをもらっている学生でも人並みの生活ができていれば大丈夫です。
ローンや借金がある方でも収入の範囲内で返していけているのであれば問題ありません。
しかし、自己破産歴がある方はご注意ください。経済的に回復していることが大切なので、7年経過していれば大丈夫です。
喪失要件
日本は二重国籍を認めていません。「帰化したら母国の国籍を離脱できますか?」といことです。世界には兵役を終えないと母国の国籍を離脱できない国もあるのでこのような要件があります。
憲法遵守要件
暴力的活動を企てる団体に参加したことがない必要があります。つまり暴力団構成員やテロリストではないことです。親族などの身近な人もチェックされるのでご注意ください。
日本語能力要件
これは法律には規定されていませんが、小学校3年生以上の日本語能力を有することが必要とされています。日本語検定だと3級程度です。読み書きや会話について、チェックされます。