両親が外国人の場合、子供が日本で生まれたらすること
① 出生した日から14日以内に、所在地の市区町村役場に出生の届出をする。
②子供の国籍の属する国(父または母の属する国)の駐日領事館等に出生の届け出を行い旅券(パスポート)の発給を受ける。
③ 出生した日から30日以内に入国管理局に対して在留資格の取得申請を行う。
※ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格の取得の申請をする必要はありません。
① 出生した日から14日以内に、所在地の市区町村役場に出生の届出をする。
②子供の国籍の属する国(父または母の属する国)の駐日領事館等に出生の届け出を行い旅券(パスポート)の発給を受ける。
③ 出生した日から30日以内に入国管理局に対して在留資格の取得申請を行う。
※ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格の取得の申請をする必要はありません。