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コロナ禍における永住ビザ申請の年収要件【2021年版】

年収要件について

永住ビザ申請をするためにはいくつか条件を満たさないといけないのですが、条件の内のひとつに年収要件があります。技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザ等の就労ビザや定住ビザをお持ちの方の場合は直近5年間の年収が審査され、日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合は直近3年間の年収が審査されます。この年収については○○万円と明確な基準は公表されていませんが、一般的に1年間の年収が300万円以上であれば許可になる目安とされています。この300万円は1人世帯での基準です。つまり、1人暮らしの技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方であれば5年間、1年ごとの年収が300万円以上あれば年収要件はクリアとなります。そして、この年収は5年間の平均が300万円以上ではなくて、1年の年収が300万円以上ないといけません。

年収要件を満たす例

年収要件を満たさない例

年収の確認方法

ご自身の住所を管轄する市町村役場へ行き、所得証明書を発行してもらってください。(市町村役場によって名称が異なります。課税証明書でも給与収入額が記載されていれば確認可能です。)所得証明書にご自身の年収が記載されています。給与所得額ではなく、給与収入額がご自身の年収額となります。

※毎年6月頃に最新年度のものが発行可能となります。最新年度に記載されている収入額は昨年の収入額です。つまり、令和3年(2021年)6月に発行される所得証明書や課税証明書は令和2年(2020年)1月1日~令和2年(2020年)12月31日までの収入額となります。

扶養者がいる場合

永住ビザ申請をする方の他に家族がいて、その家族を扶養に入れている場合は、扶養者1人につき70万円をプラスした年収額が目安とされています。
例えば、扶養している人が1人いる場合、年収300万円+70万円=370万円となるので、370万円以上の年収があることが望ましいです。2人扶養しているのであれば年収300万円+(70万円×2人)=440万円となるので440万円以上の年収があることが望ましいとされています。

母国にいる家族を扶養に入れている場合の注意点

一緒に暮らしている奥さんや旦那さん、お子さんを扶養に入れる他に、母国にいる親族(両親、子供、配偶者、一定の条件を満たした6親等内の血族、一定の条件を満たした3親等内の姻族)に生活費を送金している場合、一緒に暮らしていなくても扶養に入れることができます。母国にいる親族を扶養に入れている場合、定期的に生活費を送金しているのであれば違法ではありませんが、税金が安くなるからといって、生活費を送金しないで母国にいる親族を扶養に入れている方は脱税行為(違法行為)とみなされて、永住ビザは不許可となります。生活費を送金していないで母国の親族を扶養に入れている方は今すぐに税務署で修正申告をするようにしてください。修正申告をした後、就労ビザや定住ビザの方であれば5年間、日本人の配偶者や永住者の配偶者の方であれば3年間、住民税を支払ってからでないと不許可になります。
ちゃんと生活費を送金していて、母国の親族を扶養している方は、上記「扶養者がいる場合」の項目に記載の通り、扶養者1人につき70万円をプラスした年収額が目安となります。

夫婦で収入がある場合

夫婦で収入がある場合、夫婦の収入を合算して計算することが可能ですが、近年の審査では個々それぞれの収入も審査をしているようです。合算できる収入は、夫婦おふたりが就労ビザで働いていて、どちらかの扶養に入っていないケースや日本人の配偶者ビザや永住者の配偶者ビザで働いていて、扶養に入っていないケースです。つまり、アルバイトで稼いだ収入は合算できません。

2021年の永住ビザ申請の年収要件について

新型コロナウイルスの影響により、2020年の収入が下がってしまった方も多いと思います。入管は年収300万円以上を基準に審査をしており、上記「年収要件について」に記載の通り、5年間や3年間の収入を審査しています。これまでの年収が300万円以上あったのに、2020年の年収が300万円未満になってしまった方は今年(2021年)の6月までに申請をした方が良いかもしれません。なぜなら、入管側は新型コロナウイルスの影響により年収が下がったとしても、これまで通りの審査をするということを名言しているからです。
永住ビザ申請をした人の年収は上記「年収の確認方法」に記載の1年間の収入額が記載されている課税証明書によって審査されており、その課税証明書は毎年6月頃に最新年度のものが発行可能となります。つまり、これまでの年収が300万円以上あったのに、2020年の年収が300万円未満になってしまった方が今年(2021年)の6月以降に永住ビザ申請をする場合、最新年度の課税証明書(=2020年の収入額が記載されているもの)を提出しなくてはいけなくなります。
年収要件は5年間や3年間の平均の年収額ではなく、1年間全てにおいて300万円以上あることが求められます。ですので、年収要件以外の要件(居住要件や素行要件など)を満たしているのであれば、6月までに永住ビザ申請をすることをおすすめします。

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