ビザの事なら、ビザサポートやまなし【運営:行政書士市川雄資事務所】

ビザサポートやまなし

【運営:行政書士市川雄資事務所】◇全国対応◇

055-242-8874

電話受付時間 : 9:00~19:00 ※土日祝日は080-8051-9284におかけください。

メール、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

HOME

配偶者ビザから定住者ビザへ変更


日本人と結婚をしていて「日本人の配偶者等」のビザを持っていた方が、日本人と離婚した場合にビザをどうするか?と
いう問題が発生します。
この場合、定住者ビザへ変更することとなります。定住者ビザには就労制限がないので、スーパーやコンビニなどでのレジ打ちや品出しといった、いわゆる単純労働が可能です。また、キャバクラ、パブなどの水商売での就労も可能です。定住者ビザには要件がありますので要件を満たしていないと、違うビザに変更するか最悪、母国に帰らなくていけません。

※以下、離婚して定住者ビザを申請する場合の「定住者ビザ」のことを「離婚定住」と呼びます。

離婚定住のポイント
子供がいない場合

①実体のある婚姻期間が3年以上
※DV、浮気などで離婚をした場合は3年以下でも可能な場合があります。
②独立の生計を営むに足りる収入
③日常生活に不自由しない程度の日本語能力

子供がいる場合

①実態のある婚姻期間は求められません
②子供の親権を持っていること
③婚姻関係がなく、子供が外国籍の場合、日本人の父の認知が必要

離婚後に「定住者」に変更して日本に残りたい場合は、現在の収入の証明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、など理由書に合理的・説得的に記載して申請をする必要があります。

関連する記事
無料相談受付中
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
お気軽にお電話ください。
ビザ専門の行政書士が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~19:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
メール、LINEからのお問い合わせは24時間受け付けております。
Return Top
Translate »