登録支援機関の申請方法と登録の要件
申請先 | 地方出入国在留管理局or地方出入国在留管理局支局 |
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申請方法 | 持参or郵送 |
申請書類※ |
・登録支援機関登録申請書 ・収入印紙(申請手数料) ・(個人の場合)住民票の写し等 ・(法人の場合)登記事項証明書,定款又は寄付行為の写し,役員の住民票の写し等 |
※申請書類の詳細については2019年3月中に公表予定
登録の要件
☆支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
※当初は兼務可
☆以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(在留カードを持っている外国人)の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(在留カードを持っている外国人)の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
☆1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
☆支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
☆刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
☆5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと