一号特定技能外国人支援計画の内容が満たすべき基準
(1)法第2条の5第6項の一号特定技能外国人支援計画に掲げる記載事項
ア 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
(イ)当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をすること。
(ウ)当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
(エ)当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
b.法第19条の16その他の法令の規定によりすべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する知識
c.本邦の公私の機関又は当該機関から契約により一号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
d.外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報
e.防災及び防犯に関する知識並びに急病その他の緊急時における対応に必要な知識
f.出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他外国人の法的保護に必要な情報
(オ)本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
(カ)当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
(キ)外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
(ク)当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
(ケ)当該外国人とその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
イ 一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容
ウ 一号特定技能外国人支援計画の実施を契約により他者に委託する場合にあっては、当該他者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
オ 前記アからエまでに定めるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては、当該分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項
(2)一号特定技能外国人支援計画は、特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関が、日本語及び当該一号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成し、当該外国人にその写しを交付しなければならない。