宿泊業での特定技能
目次
特定技能2号は宿泊業では対象外
宿泊業は、特定技能1号の対象ですが、特定技能2号は対象外です。(特定技能2号は建設、造船・船用工業のみ)つまり日本には通算5年滞在したら母国に帰国しなくてはいけません。長期雇用ができないのです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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技能水準 | 宿泊業技能測定試験(仮称) | 対象外 |
日本語能力水準 |
国際交流基金日本語基礎テスト
or 日本語能力試験(N4以上) |
対象外
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在留期間 |
通算5年(1年or6か月or4か月ごとの更新)
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対象外
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家族の帯同 | 基本的に不可 | 対象外 |
受入れ機関 or 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
特定技能ビザの申請では雇用側が審査の対象
特定技能ビザは雇用主が個別に入国管理局に申請します。雇用主の経営状況が審査対象となります。
1号特定技能外国人の仕事
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
技能実習から1号特定技能への変更
技能実習制度では宿泊業は対象外でした。ですので、宿泊業での技能実習から1号特定技能への変更はありえません。(留学から宿泊業での1号特定技能への変更はあります。)
受け入れ対象国
『特定技能評価試験』は当面、協定国であるベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴルの9カ国で実施される予定です。この9か国は現地での試験実施を予定している国なので、9ヵ国以外の国籍の外国人(在留資格を持って在留しているか以前に在留資格を持って在留していたこと等の条件があります。)も日本で『特定技能評価試験』に受かれば『特定技能』を取得できます。
※イラン、トルコからは特定技能での在留資格を認めていません。
1号特定技能外国人を雇う会社が求められる条件
① 1号特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態であること。
② 「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
③ 「風俗営業法」が規定する「施設」に該当しないこと。
④ 特定技能外国人に対して「風俗営業法」が規定する「接待」を行わせないこと。
⑤ 1号特定技能外国人を雇う会社は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」の構成員になること。
⑥ 1号特定技能外国人を雇う会社は、外国人材受入協議会に対し、必要な協力を行うこと。
⑦ 1号特定技能外国人を雇う会社は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑧ 1号特定技能外国人を雇う会社は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合は、上記⑤、⑥、⑦の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
特定技能外国人の雇用形態
フルタイムでの直接雇用のみ。フルタイムであれば、パートやアルバイトでも大丈夫です。月給、時給、年収制でも構いません。
※派遣会社からの派遣は受け入れできません。