農業分野での特定技能
目次
特定技能2号は農業分野では対象外
農業分野は、特定技能1号の対象ですが、特定技能2号は対象外です。(特定技能2号は建設、造船・船用工業のみ)つまり日本には通算5年滞在したら母国に帰国しなくてはいけません。長期雇用ができず、後継者にすることが出来ません。
※今後、農業が在留資格「特定技能2号」の対象になれば、同じ外国人を長期にわたり雇用し後継者にすることもできます。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
技能水準 | 農業技能測定試験 (耕種農業全般) or 農業技能測定試験 (畜産農業全般) |
– |
日本語能力水準 | 国際交流基金日本語基礎テスト or 日本語能力試験(N4以上) |
– |
在留期間 | 通算5年(1年or6か月or4か月ごとの更新) | – |
家族の帯同 | 基本的に不可 | – |
受入れ機関 or 登録支援機関による支援 |
対象 | – |
特定技能ビザの申請では雇用側が審査の対象
特定技能ビザは雇用主(各農家)が個別に出入国在留管理局に申請します。雇用主(各農家)の経営状況が審査対象となります。
1号特定技能外国人の仕事
農業技能測定試験 (耕種農業全般)関係 |
耕種農業全般 (栽培管理、農産物の集出荷・選別等) |
農業技能測定試験 (畜産農業全般)関係 |
畜産農業全般 (飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
農業の技能実習から1号特定技能への変更
農業分野では「耕種農業」、「畜産農業」が技能実習の対象となっています。この技能実習の修了者は、「耕種農業」、「畜産農業」ともに特定技能1号へ移行することができます。
技能実習生から日本に在留すると、技能実習生としての3年と特定技能1号での5年、通算8年間、農業に従事できます。
受け入れ対象国
農業分野では試験の実施国が中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、タイ、カンボジア、ミャンマーの7か国のみで行われる予定です。特定技能の位置づけとしては就労ビザのひとつとなるので、今後、7か国のみだけでなく、受け入れ対象国が拡大すると思います。
※イラン、トルコからは特定技能での在留資格を認めていません。
1号特定技能外国人を雇う会社・農家が求められる条件
① 直接雇用形態の場合、1号特定技能外国人を雇う会社・農家が、労働者を一定期間以上雇用した経験があること。
② 派遣の場合、次の要件を満たすこと。
(イ)外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
③ 1号特定技能外国人を雇う会社・農家は、「農業特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
④ 1号特定技能外国人を雇う会社・農家及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
⑤ 1号特定技能外国人を雇う会社・農家は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農業特定技能協議会(仮称)に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
特定技能外国人の雇用形態
① フルタイムでの直接雇用。フルタイムであれば、パートやアルバイトでも大丈夫です。月給、時給、年収制でも構いません。
② 労働者派遣事業者を1号特定技能外国人を雇う会社として外国人材を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣