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介護での特定技能

特定技能2号は介護では対象外

介護は、特定技能1号の対象ですが、特定技能2号は対象外です。(特定技能2号は建設、造船・船用工業のみ)つまり日本には通算5年滞在したら母国に帰国しなくてはいけません。長期雇用はできません。しかし、介護福祉士試験に合格をすれば帰国せずに、介護ビザで介護に従事することができます。

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特定技能1号 特定技能2号
技能水準 介護技能評価試験
or
介護福祉士養成施設修了
対象外
日本語能力水準
国際交流基金日本語基礎テスト
or
日本語能力試験(N4以上)

介護日本語評価試験
対象外
在留期間
通算5年(1年or6か月or4か月ごとの更新)
対象外
家族の帯同 基本的に不可 対象外
受入れ機関
or
登録支援機関による支援
対象 対象外

※介護福祉士養成施設を修了した者は日本語能力水準を満たしているものとする。

特定技能ビザの申請では雇用側が審査の対象

特定技能ビザは雇用主が個別に入国管理局に申請します。雇用主の経営状況が審査対象となります。

1号特定技能外国人の仕事

利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等の業務。お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等に付随的に従事することも可能です。

技能実習から1号特定技能への変更

介護は技能実習2号の対象となっています。介護での技能実習が修了したら技能実習2号から特定技能1号へ移行することができます。

1号特定技能外国人を雇う会社が求められる条件

①事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
②1号特定技能外国人を雇う会社は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会」の構成員になること。
③1号特定技能外国人を雇う会社は、介護分野特定技能協議会に対し、必要な協力を行うこと。
④1号特定技能外国人を雇う会社は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

受け入れ対象国

『特定技能評価試験』は当面、協定国であるベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴルの9カ国で実施される予定です。この9か国は現地での試験実施を予定している国なので、9ヵ国以外の国籍の外国人(在留資格を持って在留しているか以前に在留資格を持って在留していたことがある等の条件があります。)も日本で『特定技能評価試験』に受かれば『特定技能』を取得できます。

※イラン、トルコからは特定技能での在留資格を認めていません。

特定技能外国人の雇用形態

フルタイムでの直接雇用のみ。フルタイムであれば、パートやアルバイトでも大丈夫です。月給、時給、年収制でも構いません。
※派遣会社からの派遣は受け入れできません。

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