1号特定技能外国人の日本語能力について
1号特定技能外国人は、ある程度日常会話ができて、生活に支障がない程度の日本語能力が求められます。
ある程度日常会話ができて、生活に支障がない程度の日本語能力ってどのくらいなの…?
☆ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。
☆簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。
☆自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。
☆特定産業分野に応じて設定された業務上必要な日本語能力水準を満たす。
試験の実施方法
日本語試験については、コンピュータ・ベースド・テスティング(C BT)方式又はペーパーテスト方式等、試験実施機関が定める方法によって実施する。
試験の実施場所
国外における試験実施を前提とした上で、各分野における人材受入れ需要等を考慮し、国内でも実施する。
国内の対象者
・中長期在留者(留学生、就労している外国人など)
・過去に本邦に中長期在留者として在留した経験を有する者
※退学・除籍留学生、失踪した技能実習生、難民申請中の外国人は国内での受験資格を認めない。
試験の実施回数
4月1日から翌年3月31日までを一事業年度とし、事業年度ごとの試験回数は2回以上。(予定+試験実施要領において定める。)