特定技能1号の通算5年の「通算」とは
特定技能1号で在留できる期間は通算で5年以内です。この通算には以下の場合も通算の期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転 職を行うためのものに限る。)の特例期間
・平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
※特定技能雇用契約期間や在留期限がまだあったとしても、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められません。