登録支援機関はビザの取り次ぎはできるけど書類作成はできない?
官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務です。
官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務なので、行政書士、弁護士以外の人が有償で申請書類を作成することは刑事罰の対象になってしまいます。(行政書士法第1条の2、第19条)
形式的に申請書類の作成を無償にして、申請書類の作成と密接関連する他の役務提供を有償にする場合も刑事罰の対象となります。
なので、例えば、登録支援機関が特定技能1号ビザの申請取り次ぎを行う場合、ビザの申請書の作成は無料にしてビザの申請を代行するという部分で報酬を得るということは刑事罰の対象となってしまいます。
つまり、出入国在留管理局に提出するビザの申請書の作成は、本人(外国人)、受け入れ機関、行政書士、弁護士のみが行うことができるということです。
たとえ、登録支援機関の職員が申請取次の資格を持っていても、ビザの申請書の作成代行はできないので行政書士や弁護士に依頼をしなくてはいけないということになります。
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