在留カードとは
外国人が日本に中長期間在留する場合、在留カードというものをもらいます。在留カードは出入国在留管理局が発行をします。
この在留カードは常に携帯していないといけません。在留カードの携帯は義務となっています。
入国審査官,入国警備官,警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があります。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留資格の更新や在留資格の変更を行政書士に依頼した場合、在留カードを行政書士に預ける場合があります。そういう場合は、行政書士から「預かり証」をもらえるので、依頼中に警察官等から提示を求められたら、「預かり証」を提示してください。
※16歳未満の外国人の場合は携帯義務はありません。
在留カードの表面には氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格の種類、在留期間及び在留期間の満了日、許可の種類及び許可年月日、在留カード番号、交付年月日及、在留カードの有効年月日、就労制限の有無、顔写真が記載されています。さらにICチップが内蔵されています。
裏面には引っ越しをした場合の新住所、資格外活動許可の有無などが記載されています。
サイズは免許証程の大きさです。
既に日本に在留している外国人は在留カードを持っていると思いますが、認定証明書で外国人配偶者を呼び寄せた場合は、成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港などで入国時にもらえます。その時点では住所が確定していないため住所が書いてないので、後ほど区役所・市役所へ行き住所の記載をしてもらいます。
空港で在留カードがもらえなかった場合は、市区町村役場に住所の届出を行った後、10日ほどで、届け出た住所に簡易書留で在留カードが届きます。