接客ビザ(特定活動46号)とは
技術・人文知識・国際業務ビザでは就くことが出来なかったサービス業や製造業などで、一定の条件を満たした留学生を対象に特定活動ビザを与えることによって、サービス業や製造業での仕事が可能になりました。
対象者
次の2つの要件を満たす外国人留学生
・日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し(短期大学、専門学校、外国の大学、外国の大学院の卒業又は修了は対象外)、学位を授与された方
・日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
※大学又は大学院において「日本語」を専攻していた方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断されます。
学歴要件 | 日本語能力要件 | |
日本の4年制大学 | 卒業 | 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 ※「日本語」を専攻して卒業した方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断。 |
日本の大学院 | 修了 | 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 ※「日本語」を専攻していた方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断。 |
海外の大学 | 日本の4年制大学を卒業 | 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 ※海外の大学で「日本語」を専攻していた方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断。 |
海外の大学院 | 日本の4年制大学を卒業 又は 日本の大学院を修了 |
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 ※海外の大学又は大学院で「日本語」を専攻していた方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断。 |
日本の短期大学 | × | × |
日本の専門学校 | × | × |
ポイント
・従事する業務内容に「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となる大学、大学院での専攻内容が一定水準以上含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること
例)
・飲食店において日本の大学を卒業し日本語能力試験N1を有する中国籍の外国人が中国人客に対して翻訳業務も兼ねて接客する場合。
・飲食店において、日本の大学で経理や会計学などを専攻し、日本語能力試験N1を有する中国籍の外国人が店舗の売上管理などの経理関連と接客をする場合。
・ホテルや旅館において、日本の大学でウェブデザインやマーケティングなどを専攻し、日本語能力試験N1を有するアメリカ国籍の外国人が翻訳業務を兼ねた英語によるホームページの開設やウェブによる広報、マーケティングとベルスタッフやドアマンとしての接客業務をする場合。
など
・飲食店において日本の大学を卒業し日本語能力試験N1を有する中国籍の外国人が中国人客に対して翻訳業務も兼ねて接客する場合。
・飲食店において、日本の大学で経理や会計学などを専攻し、日本語能力試験N1を有する中国籍の外国人が店舗の売上管理などの経理関連と接客をする場合。
・ホテルや旅館において、日本の大学でウェブデザインやマーケティングなどを専攻し、日本語能力試験N1を有するアメリカ国籍の外国人が翻訳業務を兼ねた英語によるホームページの開設やウェブによる広報、マーケティングとベルスタッフやドアマンとしての接客業務をする場合。
など
・常勤の職員(フルタイム)として雇用する
・転職などで就職先が変わった場合は、在留資格変更許可申請が必要
※同一法人内での異動や配置換えは在留資格変更許可申請は不要
・派遣社員として派遣先において就労することはできない
・日本人と同等以上の給与を支給
・配偶者や子供の滞在は可能