家族滞在→技術・人文知識・国際業務ビザ
家族滞在の在留資格をお持ちの方も技術・人文知識・国際業務ビザを取ることが可能です。
この場合、家族滞在ビザをお持ちの外国人の方の経歴と就職先での職務内容がポイントとなります。
家族滞在ビザをお持ちの外国人が大学、短大を卒業している場合
大学での専攻内容と、就職先での職務内容が「関連」していることが求められます。
例えば、金融系の会社に就職が決まった場合、大学では経済学や経営学などを専攻していれば取得可能です。単純労働(レジ打ち、品出し、仕分けなど)は認められません。また職場で日本語が求められる場合(従業員が全員日本人など)、大学での専攻内容は関連しているけれど日本語が話せない場合、不許可となる可能性があります。どうやってコミュニケーションをとるんですか?と疑問を持たれてしまいます。
※翻訳・通訳業務に就く場合は、大学を卒業していれば専攻内容との関連性は求められません。
家族滞在ビザをお持ちの外国人が専門学校を卒業している場合
専門学校での専攻内容と就職先での職務内容が「一致」していることが求められます。例えば、専門学校でシステムエンジニアになるために情報システムを専攻した場合、就職先の職務内容はシステムエンジニア系となります。単純労働に就くことはできません。翻訳・通訳業務に就きたい場合は、日本語学科などを専攻している必要があります。
※日本語学校は学歴に含まれませんのでご注意ください。