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留学ビザ→技術・人文知識・国際業務ビザ

留学ビザは日本語学校、専門学校、大学・短期大学、大学院に在籍している外国人がもつ在留資格(ビザ)です。
留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合、外国人の方の学歴と就職先での職務内容がポイントとなります。
1つ注意することは、日本語学校は学歴に入らないということです。例えば外国人が本国で高校を卒業後に日本語学校に1年通ったとしても、この方の最終学歴は、高卒となります。
海外の大学を卒業後に日本語学校に1年通った場合は、最終学歴は、大卒となります。

大学、短大に在籍している場合

大学での専攻内容と、就職先での職務内容が「関連」していることが求められます。
例えば、金融系の会社に就職が決まった場合、大学では経済学や経営学などを専攻していれば取得可能です。単純労働(レジ打ち、品出し、仕分けなど)は認められません。また職場で日本語が求められる場合(従業員が全員日本人など)、大学での専攻内容は関連しているけれど日本語が話せない場合、不許可となる可能性があります。どうやってコミュニケーションをとるんですか?と疑問を持たれてしまいます。

※翻訳・通訳業務に就く場合は、大学を卒業していれば専攻内容との関連性は求められません。

専門学校に在籍している場合

専門学校での専攻内容と就職先での職務内容が「一致」していることが求められます。例えば、専門学校でシステムエンジニアになるために情報システムを専攻した場合、就職先の職務内容はシステムエンジニア系となります。単純労働に就くことはできません。翻訳・通訳業務に就きたい場合は、日本語学科などを専攻している必要があります。

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