短期滞在から就労ビザへの変更ができなくなりました。
短期滞在から他のビザへの変更について
原則、短期滞在で在留中の外国人は他のビザへの変更はできません。
短期滞在ビザはちょっとした用事(観光、保養、親族訪問、商用等)が済んだら帰国する約束のもと与えられるビザなのでそれが「すぐ帰る」→「日本に住む」という目的が全く違うものになってしまい、「話がちがうじゃないか」となってしまいます。それならはじめから中長期のビザ(配偶者ビザや就労ビザ等)を申請してくださいということになってしまうため短期滞在ビザから他のビザへの変更は原則禁止となっています。
短期滞在中に就労ビザへ変更する方法
短期滞在から他のビザへの直接的な変更は原則できません。しかし、ある方法によって短期滞在から他のビザへ変更することは可能です。
それは、在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼び寄せる申請)をして、もし、外国人が日本にいる間(短期滞在中)に在留資格認定証明書が交付されれば、在留資格認定証明書を添付して変更申請をすれば、たまたま日本にいる間に許可が下りたということで、海外の大使館・領事館での査証の発給手続きを飛ばして、変更が可能になります。
短期滞在→就労ビザへの変更はできなくなりました
2019年6月くらいまでは上記の方法で在留資格認定証明書を添付して変更申請ができていました。しかし2019年の夏くらいから入管の審査運用が変更になり、短期滞在で来日中に在留資格認定証明書の交付を受けた外国人でも就労ビザへの変更は原則認めないという運用に代わっています。やむを得ない事情がない限り、在留資格認定証明書を添付しても変更申請は認めてくれません。やむを得ない事情かどうかを判断するのは入管の審査官なので、「理由書」を書いて、短期滞在から就労ビザへの変更を認めてもらうしかありません。
最近の就労ビザに関する審査について
入管は2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて外国人のビザに関する審査を厳しくしているのが現状です。特に、就労ビザに関しては一段と厳しくなっています。今まではワーキングホリデーから就労ビザへの変更が実務上、認められていましたが2019年12月ころから、一部の国(ニュージーランド、オーストラリア、カナダ、韓国、ドイツ)以外は、2国間協定に基づき、ワーキングホリデーから就労ビザへの変更ができなくなりました。
今後も入管の審査は厳しくなっていくと思いますが、東京オリンピック・パラリンピックが終わったらどうなるのでしょう。。。おそらく、色んな理由をつけて審査を厳していくことには変わりはないとおもいます。。。