就労ビザで日本にいる外国人がアルバイトをする場合
日本で外国人がアルバイトをする場合、原則、資格外活動許可という許可を出入国管理局からもらう必要があります。原則ということは資格外活動許可をもらわなくても、アルバイトができる外国人もいます。
・日本人の配偶者
・定住者
・永住者、特別永住者
・永住者の配偶者
・留学生
・家族滞在ビザの方
・就労ビザの方(技術・人文知識・国際業務、技能、宗教、教育など)
就労ビザで日本にいる外国人がアルバイトをする場合
日本でアルバイトをするときに資格外活動許可が必要な外国人の中でも、留学生や家族滞在ビザの方はアルバイト先が決まっていなくても資格外活動許可を申請できたり、アルバイト先を変更したときに再度資格外活動許可をとる必要がなかったり、コンビニやスーパー、居酒屋などでアルバイトをすることができます。
※キャバクラ、パブ、パチンコ、ゲームセンターなど、いわゆる風俗営業関連の業務等でのアルバイトは禁止されています。
しかし、就労ビザで日本に在留する外国人がアルバイトをしようとする場合は、留学生や家族滞在ビザの方のように、どんなアルバイト(風俗営業業務以外)でもできるわけではありません。本来の在留目的の活動を妨げない範囲かつ、単純労働以外のアルバイトしかできません。
例えば普段、週5日翻訳・通訳の業務で仕事をしている外国人が休みの日に大学で非常勤講師として週1日アルバイトをする場合は資格外活動許可をもらえば、アルバイトをすることができます。しかし、コンビニやスーパーなどではアルバイトをすることができません。
また、技術・人文知識・国際業務ビザの方がアルバイトをする場合はアルバイト先を決めてからでないと申請ができなかったり、アルバイト先が変わったら再度、「資格外活動許可」をもらう必要があります。
就労ビザの方が日本でアルバイトをする場合は、以上のような制約がありますが、本来の在留目的以外の活動が就労活動でない場合は資格外活動許可は必要ありません。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの方が休日に日本語学校に通ったり、ボランティアで地域の人に語学を教えたりする報酬が発生しない場合です。また、講演等で謝礼金が支払われる場合は、資格外活動許可は必要ありません。